AI概要
【事案の概要】 ペルー国籍の日系3世男性Aが大阪入国管理局の収容場に収容中、昼食への不満を契機とした騒擾行為を理由に、警備官らから2度にわたり両手後ろに第一種手錠(後手錠)を施された。参加人は、Aから国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求権の債権譲渡を受け、独立当事者参加をした上で、後手錠の使用・継続及び警備官らの暴行による負傷を主張し、被告(国)に対し216万円の支払を求めた。 【争点】 ①1回目の手錠使用(約1時間27分間)の違法性、②2回目の手錠使用(約14時間38分間)の違法性、③警備官らの制圧行為が違法な暴行に当たり、Aの左上腕骨骨幹部骨折等の原因となったか、④損害額。 【判旨】 裁判所は、①1回目の手錠使用について、Aが警備官に飛びかかろうとするなど自傷他害のおそれがあり、後手錠の使用・継続に裁量権の逸脱濫用はなく適法と判断した。②2回目の手錠使用自体も、Aの粗暴な言動が継続していたことから適法としたが、使用継続については、午前0時59分頃以降Aが警備官の訪室時以外は眠ったり座ったりして静かに過ごしていたこと、深夜の就寝時間帯であったこと、連続8時間超の使用に必要な所長等の承認に基づく慎重な判断がされていなかったことから、午前5時45分頃以降の約6時間の継続は処遇規則19条1項に反する違法な過剰戒具使用と認定した。③暴行については、警備官らの制圧行為は合理的な範囲であり、A自身が壁や扉に体当たりする行為もあったことから、暴行及び因果関係を否定した。結論として、違法な手錠継続による慰謝料10万円及び弁護士費用1万円の合計11万円の限度で請求を認容した。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。