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下級裁

廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反

判決データ

事件番号
令和6(わ)188
事件名
廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反
裁判所
福島地方裁判所
裁判年月日
2025年4月7日
裁判官
島田環

AI概要

【事案の概要】 被告会社は、東日本大震災の復興対策交付金事業として国及び県の補助金を受けて設立された復興牧場であり、福島市内で牛乳の生産・販売等を営んでいた。被告会社の代表取締役であった被告人Bは、死産で分娩した子牛が耳標による個体識別番号で管理される前の状態であったことを奇貨として、常務取締役の被告人Cに対し、処分業者に委託せず牧場敷地内に埋設するよう指示した。被告人両名は共謀の上、令和2年1月頃から令和5年6月頃までの約3年5か月にわたり、子牛の死体合計約1440キログラムを牧場敷地内の土中に埋め、産業廃棄物を不法投棄した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、長期間にわたり多量の産業廃棄物を不法投棄した職業的犯行であり、投棄された敷地や周囲の生活環境・公衆衛生を害した程度は大きいと指摘した。被告人両名は「耳標未着用の子牛の死体は産業廃棄物ではないと思った」「違法とは知らなかった」と供述したが、酪農業に相当期間従事していた被告人両名は自らの行為の意味を十分認識していたとして故意を認定し、違法性の意識も推認できるとした。動機は廃棄物処理費用の節減という身勝手で短絡的なものであり、規範意識の乏しさも顕著であるとした。他方、産業廃棄物は処分済みで損害回復に努めたこと、再発防止を約束していること、被告人両名が役員を辞任したこと、前科前歴がないことなどを考慮し、被告会社を罰金200万円、被告人B及び同Cをそれぞれ懲役1年及び罰金100万円(懲役刑につき3年間執行猶予)に処した(求刑どおり)。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。