行政
遺族厚生年金不支給処分取消等請求事件
判決データ
裁判要旨
厚生年金保険法76条1項前段の故意の意義については、刑法上の故意の意義(法令用語としての一般的な意義)と基本的に同一のものとして理解すべきであるところ、被保険者等を死亡させたことにつき刑法上の故意が認められる場合であっても、同項前段の趣旨に照らし、違法性阻却事由や責任阻却事由があるときは、同項前段の故意を否定する解釈があり得るが、違法性や責任を阻却するに至らないときは、同項前段の故意を否定することはできないと解するのが相当であるとした上、厚生年金保険の被保険者であった夫を心神耗弱の状態で殺害し、殺人罪で執行猶予判決を受けた原告は、同項前段の「被保険者又は被保険者であった者を故意に死亡させた者」に該当するとされた事例
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