高裁
臓器の移植に関する法律違反被告事件
判決データ
裁判要旨
1 臓器の移植に関する法律12条1項の「あっせん」とは、臓器の提供者の募集及び登録、移植を希望する者の募集及び登録、臓器の提供者、臓器提供施設、移植実施施設等との間の連絡調整活動等の全部又は一部をなすことをいう。 2 業として移植術に使用されるための臓器を提供すること又はその提供を受けることのあっせんをしようとする者のあっせん行為については、その一部又は全部が国内で行われる限り、それが国外における移植術に関するものであっても、臓器の移植に関する法律12条1項が適用される。
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