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行政

障害年金不支給決定取消等請求事件

判決データ

事件番号
令和4(行ウ)219
事件名
障害年金不支給決定取消等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2024年12月6日

裁判要旨

1 医師の診断書上、裁定請求日において左右の足関節の筋力が著減とされていたこと、下肢の機能に関連する日常生活の動作6つのうち5つが一人でできるが非常に不自由以上の状態であったこと等の本件の事実関係の下では、障害等級2級に該当する程度の障害の状態に至っていると認定した上で、その障害の状態は、腰椎分離すべり症に対する手術を受けるに至った頃までは身体障害者5級に相当する障害の状態にあったものの日常生活に著しい制限がある等障害等級2級に該当する障害の状態にあったとは認められなかったこと、腰椎分離すべり症の手術後しばらくすると再び腰の痛みを覚えるようになり次第に外出時に杖を使うことが多くなり腰椎分離すべり症による腰痛で定期的に通院するようになったこと、このような推移は腰椎分離すべり症の病態にも符合すること等の本件の事実関係のもとでは、腰椎分離すべり症を基準傷病とし、基準傷病による障害と基準傷病以外の傷病である脳性麻痺による障害とが合わさったことによるものであるというべきであるとされた事例 2 裁定請求時点では医療機関から当時の医療記録が残っていないと回答されたことから記憶に基づいて初診日を特定するほかなかったこと、当該初診日が裁定請求日から20年以上も前の日であること、訴訟で主張された初診日が裁定請求時に特定された初診日と3か月しか違わないこと等に鑑みれば、訴訟において裁定請求時に特定されていた初診日と異なる日を初診日として主張することは妨げられないとされた事例

判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。