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下級裁

業務上横領、有印私文書偽造・同行使被告事件

判決データ

事件番号
令和7(わ)68
事件名
業務上横領、有印私文書偽造・同行使被告事件
裁判所
和歌山地方裁判所 田辺支部
裁判年月日
2026年3月5日
裁判官
廣瀬一平

AI概要

【事案の概要】 被告人は、自らが店長として勤務していた金融機関(連合会)において、顧客への不正な金銭交付の辻褄合わせ等を目的として定期貯金証書を2通偽造・行使し、さらに業務上預かり保管中の運営資金から現金1億600万円を横領した。被告人にはギャンブル依存を原因とする約20年にわたる顧客資金の不正領得の背景があり、本件発覚後に懲戒解雇された。 【争点】 - 有印私文書偽造・同行使罪の成否(偽造定期貯金証書2通の作成・交付) - 業務上横領罪の成否(運営資金1億600万円の領得) - 量刑(犯情の重大性と被告人に有利な諸事情の考慮) 【判旨】 裁判所は、被告人を拘禁刑4年10月(未決勾留日数60日算入)に処し、偽造定期貯金証書様のもの2通を没収した。量刑において、財産的被害が極めて多額であること、金融機関の信用という業務の根幹を損壊する行為であること、約20年にわたる不正領得の背景があること等を重く見て、実刑は避けられないと判断した。一方で、友人の説得により自ら警察署に出頭・自白したこと、民事上の責任を填補しようとする姿勢に転じたこと、ギャンブル依存の問題に医療を通じて向き合っていること、更生を支援する実母・婚約者の存在等を考慮し、検察官の求刑(拘禁刑7年)を大幅に下回る量刑とした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。