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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和7(行ケ)10093等
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2026年3月24日

AI概要

【事案の概要】 原告(株式会社三宅デザイン事務所)は、「チュニック」を本意匠(意匠登録第1722780号)として、これに類似する関連意匠として「スカート」(本願意匠A)と「パンツ」(本願意匠B)の各部分意匠の登録出願を行ったが、いずれも拒絶査定を受けた。原告は拒絶査定不服審判を請求したが、特許庁は令和7年8月13日付けでいずれの審判請求も不成立とする審決をしたため、原告が各審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。 【争点】 ・本願意匠A(スカート)および本願意匠B(パンツ)の各部分意匠が、本意匠(チュニック)に類似するといえるか(意匠法10条1項に基づく関連意匠登録の要件を満たすか) ・物品の用途・機能が相違する場合(上衣と下衣)でも、部分意匠の装飾的特徴の共通性を重視して意匠の類似性を認めるべきか 【判旨】 裁判所は原告の請求をいずれも棄却した。 A事件(スカート)について、スカートは下半身を覆う下衣、チュニックは丈が長めの上衣であり、両者は用途・機能において類似しない。また、本願部分A(腹部を覆う)と本意匠部分(胸部を覆う)は用途・機能が相違し、物品全体における位置・大きさ・範囲も相違する。形状等においてジグザグの編み目模様という共通点はあるものの、スカートのウエストベルト部分の構造的影響により編み目模様間の変化態様に相違が生じており、これらを総合すると需要者の視覚を通じて起こさせる美感が共通するとはいえない。 B事件(パンツ)についても同様に、パンツとチュニックは用途・機能が類似せず、部分の用途・機能・位置・大きさ・範囲が相違する。さらに本願部分Bには中央下方に略倒立V字状に二股に分かれた模様があり、これがパンツという物品の構造に由来する特徴的な相違点として需要者の注意を引き、本意匠部分との視覚的印象に大きな差をもたらす。 原告は、いずれの衣服も「身体を装う」という共通目的を持つことや、前身頃という共通の位置関係を理由に物品・部分の類似性を主張したが、裁判所はこれを退け、上衣と下衣という用途・機能の相違が美感に影響する以上、物品の類似は認められないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。