AI概要
【事案の概要】 原告は、「未乾燥のペースト製茶」に関する特許出願(本願)について拒絶査定を受け、拒絶査定不服審判を請求したが、特許庁は令和5年9月に審判請求不成立の審決(原審決)をした。原告は原審決に対して審決取消訴訟を提起せず、再審請求を行ったところ、特許庁は再審請求を却下した(第1次再審審決)。知的財産高等裁判所は前件判決にて第1次再審審決を取り消し、特許庁は改めて再審請求の当否を審理した結果、令和7年9月に再度一部却下・一部不成立の審決(本件審決)をした。原告はこの本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。 【争点】 - 本件審決が行政事件訴訟法33条に違反するか(前件判決後に特許庁が本件審決をすることの適法性) - 民事訴訟法338条1項各号に定める再審事由の有無(特に1号・2号・8号・4〜6号・9号) - 民事訴訟法338条3項により特許庁が本件審決をすることができないか否か 【判旨】 裁判所は原告の請求を棄却した。 まず、再審事由の有無について、民事訴訟法338条1項1号・2号・8号については、原告が各号に関して主張する内容が各号に該当する事由にあたるとは認められないとした。同項4号〜6号については、同条2項が要求する有罪確定判決等の要件を充足する主張・証拠がなく、再審請求は不適法として却下すべきとした。同項9号については、原告が原審決の送達を受けた時点でその事由を認識でき、審決取消訴訟を提起して主張することができたにもかかわらずしなかったため、同項ただし書きの「これを知りながら主張しなかったとき」に該当し、不適法であるとした。 原告の主張については、①前件判決の拘束力(行政事件訴訟法33条)に関しては、特許法181条2項により審決取消判決確定後に審判官が更に審理・審決することが義務付けられており違法ではない、②民事訴訟法338条3項については、特許法171条2項が同項を準用しておらず適用されないとし、③特許庁職員による申請書の窃取や共謀罪該当性の主張についても、その内容が審決取消事由となるとは解されず、裏付け証拠もないとして、いずれも採用しなかった。