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知財

商標権侵害による不法行為損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和7(ワ)70146
事件名
商標権侵害による不法行為損害賠償請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2026年3月18日

AI概要

【事案の概要】 原告(一級建築士の資格を持つデザイナー)は、「一級合戦士」の文字や甲冑を着た人物のイラスト、「関ケ原検定!(セキケン)」の表示等を含む3件の商標権(原告各商標権)を有している。被告・関ケ原町は令和2年7月頃から「関ケ原検定事業」を企画・実施し、原告各商標の登録出願後にこれらの商標を使用したポスターを作成・頒布した。原告は令和3年6月17日に警告書を送付したが、被告らは少なくとも同年8月まで原告各商標を使用し続けたとして、商標法36条に基づく差止め・廃棄請求と、商標法13条の2に基づく損失相当額105万円の支払いを求めた。 【争点】 1. 差止請求の成否(商標法36条1項・2項):商標権設定登録前の使用であるか、また被告らに侵害のおそれがあるか 2. 商標法13条の2に基づく金銭請求の成否:本件警告書が同条所定の要件を満たす警告書面といえるか、損失の発生・損失額 【判旨】 裁判所は原告の請求をいずれも棄却した。 **争点2(商標法13条の2に基づく金銭請求)について** 商標法13条の2の警告は、出願に係る商標の使用をした者(事業主体)に対して行う必要があるが、本件警告書の名宛人は被告関ケ原町の担当職員(被告Cⅰ・被告Dⅰ)であり、被告Bⅰへの通知は担当者の対応次第と記載されているにすぎず、事業主体である被告関ケ原町に対して警告を発したものとは認められないとした。また、警告書の内容についても、商標登録済みである旨の虚偽記載があり、出願番号や指定商品・役務など商標登録出願の具体的内容の記載がなく、受領者が出願中の原告各商標についての警告と理解することはできないとして、同条所定の要件を満たさないと判断した。さらに、原告商標3の出願日(令和3年6月18日)は警告書送付日(同月17日)より後であり、出願前の警告であるため、そもそも要件を欠くとした。 **争点1(差止請求)について** 被告関ケ原町以外の被告ら(町長・職員個人)については、関ケ原検定事業の主体であることを認める証拠がないとした。被告関ケ原町についても、仮に原告主張どおり令和3年8月まで使用があったとしても、原告各商標権の設定登録日(最も早いもので令和3年9月27日)よりも前の使用であり、商標権侵害にはならないとした。また、被告関ケ原町は警告を受けて不使用と謝罪の書面を送付しており、商標権設定登録日以降に使用した事実も認められず、今後侵害するおそれもないとして、差止請求も棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。