特許権侵害差止請求控訴事件(第1事件)、特許権侵害損害賠償請求控訴事件(第2事件)
判決データ
AI概要
【事案の概要】 控訴人(株式会社くすりの窓口)は、「予約管理装置、予約管理システム、予約管理方法及び予約管理プログラム」に関する特許権(特許第5931837号)を有する。控訴人は、被控訴人(株式会社カケハシ)が製造・提供する製品(被告製品)及びその使用方法(被告方法)が、本件特許の請求項7及び8に係る発明(本件各発明)の技術的範囲に属するとして、被告製品の生産等の差止め・廃棄(第1事件)及び1億円の損害賠償(第2事件)を求めた。原審(東京地方裁判所)は、被告製品及び被告方法が構成要件7C-3及び8Dを充足せず、均等侵害も成立しないとして控訴人の請求を棄却したため、控訴人が控訴した。 【争点】 - 被告システムが本件各発明の構成要件7C-3(「利用者の前記店舗端末に対する操作に応じて、前記受信された画像データを前記画像印刷装置に送信する送信手段」)及び8Dを充足するか否か - 本件各発明の「本質的部分」が何であるか(処方箋画像データを送信するタイミングのみか、それとも予約管理装置から画像印刷装置への送信という構成を含むか) - 均等侵害の第1要件(非本質的部分の相違)が成立するか否か 【判旨】 知的財産高等裁判所は、原審と同様の理由により控訴を棄却した。 裁判所は、控訴人が主張する「処方箋画像データを送信するタイミング(店舗端末への操作がされたタイミング)」のみが本件各発明の本質的部分であるとはいえないと判断した。本件各発明の本質的部分は、「店舗端末の操作を契機として画像データが予約管理装置から画像印刷装置に送信されるという構成」であり、送信主体が予約管理装置であることも本質的部分に含まれる。 被告システムでは、画像データの送信は薬局端末(店舗端末)からプリンタ(画像印刷装置)へと行われており、予約管理装置から送信するという構成要件を備えていない。したがって、構成要件7C-3及び8Dの充足は認められない。また、予約管理装置からの送信という点を捨象して構成要件が「予約管理装置とは異なる装置からの送信」を含むと解釈することもできず、均等の第1要件(相違部分が本質的部分でないこと)も充足しないと判断した。 以上より、被告システムは本件各発明の技術的範囲に属さず、控訴人の請求はいずれも理由がないとして控訴を棄却した。