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知財

特許権に基づく差止等請求事件

判決データ

事件番号
令和5(ワ)70445
事件名
特許権に基づく差止等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2026年3月18日
裁判官
澁谷勝海本井修塚田久美子

AI概要

【事案の概要】 原告(株式会社流通サービス)は、「γ-アミノ酪酸含量の高い茶の製造方法」に関する特許権(特許第6778931号)を有する。被告(株式会社田頭茶店)は「GABA抹茶」と称する抹茶を製造・販売しており、原告はその製造方法が本件特許に係る発明の技術的範囲に属すると主張して、製造方法の使用差止め、製品の廃棄、および損害賠償金1000万円の支払いを求めた。 【争点】 1. 被告方法が本件特許の技術的範囲に属するか(構成要件B・C・Dの充足性) 2. 無効の抗弁の成否(先行文献に基づく進歩性欠如、発明未完成、実施可能要件違反、サポート要件違反) 3. 原告の損害額 【判旨】 裁判所は、被告方法が本件発明の構成要件Bを充足しないと判断し、原告の請求をすべて棄却した。 本件発明の構成要件Bは「嫌気処理した後、好気処理する操作を交互に繰り返した後」と規定されており、裁判所はこれを、嫌気処理と好気処理からなる一連の操作を最低2回以上繰り返すことを要するものと解釈した。本件明細書の記載においても、「繰り返さなくても、少なくとも嫌気処理後に好気処理すれば良い」との記載は、逆に嫌気・好気処理が各1回では「繰り返し」に当たらないことを前提とするものであるとした。 被告方法においては、生葉の搬入後に窒素ガス充填による嫌気処理を1回行うのみであり、その後は蒸熱・乾燥等の碾茶製造工程に直接入る。碾茶等製造工程(茶葉を蒸す作業)以前の段階での嫌気処理は1回にとどまる。また、開封後も特段の静置を行わず5分以内に蒸熱工程に移行しているため、構成要件Bが求める好気処理(酸素存在下での一定時間の静置)も行われていないと認定した。 以上から被告方法は構成要件Bを充足せず、本件特許権の侵害は成立しないとして、その余の争点(構成要件C・Dの充足性、無効の抗弁、損害額)については判断するまでもなく、原告の請求をいずれも棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。