下級裁
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件
判決データ
- 事件番号
- 令和7(わ)108
- 事件名
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件
- 裁判所
- 福島地方裁判所 会津若松支部
- 裁判年月日
- 2026年2月26日
- 裁判官
- 佐藤久貴
AI概要
【事案の概要】 被告人は、Aが窃盗の犯罪行為によって得た財産の取得原因を仮装しようと考え、Aと共謀の上、架空の商品購入取引を装って現金150万円をAが管理する会社名義の普通預金口座に振込入金した。いわゆるマネー・ロンダリング(犯罪収益等の取得についての事実の仮装)として、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反に問われた事件である。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人を拘禁刑2年・罰金100万円(執行猶予4年)に処した(求刑通り)。 量刑上不利な事情として、①共犯者Aが経営する会社は実態のないペーパー会社ではなく、請求書も存在したため一見して正当な事業収入に見えるなど手口が巧妙かつ悪質であること、②仮装金額が150万円と高額であること、③架空取引を装った正常な社会経済活動からかけ離れた依頼を報酬目的で引き受けており、意思決定が厳しい非難に値することが挙げられた。 一方、被告人のために酌むべき事情として、①マネー・ロンダリングの計画はAが立てたものであり、被告人は当日の指示に従って行動したにすぎず関与が従属的であること、②被告人が実際に得た利益は8,000円と少額であること、③前科前歴がないこと、④本件を認め真摯に反省していることが考慮された。これらを総合的に勘案し、拘禁刑については執行を猶予して社会内での更生の機会を与えるのが相当と判断された。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。