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下級裁

地位確認等請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和5(ネ)641
事件名
地位確認等請求控訴事件
裁判所
名古屋高等裁判所 民事第3部
裁判年月日
2026年2月26日
原審裁判所
名古屋地方裁判所
原審事件番号
平成28(ワ)4165

AI概要

【事案の概要】 本件は、自動車学校の経営等を目的とする株式会社(一審被告)を定年退職した後、期間の定めのある労働契約(嘱託職員)として再雇用された一審原告ら2名が、期間の定めのない労働契約を締結している正職員との間に、労働契約法20条に違反する不合理な労働条件の相違(基本給・賞与の格差)があると主張して、不法行為に基づく損害賠償等を求めた事件である。第一審・差戻前控訴審・上告審を経て、最高裁が基本給および賞与に係る損害賠償請求の一審被告敗訴部分を破棄し、当審(名古屋高等裁判所)に差し戻した差戻後控訴審である。 【争点】 ・定年退職後の嘱託職員の基本給が正職員の基本給を大きく下回る相違が、労働契約法20条にいう「不合理と認められるもの」に当たるか ・嘱託職員一時金(賞与)と正職員の賞与との相違が同条にいう「不合理と認められるもの」に当たるか ・基本給・賞与の性質・支給目的(職務給的性質か年功給・勤続給的性質か)の評価 ・労使交渉の経緯が不合理性の評価に与える影響 ・高年齢雇用継続基本給付金・老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給が不合理性の評価を妨げるか 【判旨】 裁判所は、一審原告らの基本給および賞与に係る損害賠償請求の一部を認容した。 基本給について、正職員の基本給には年功的性格・職能給・職務給の複合的性質が認められるが、職務給の割合が最も大きい。嘱託職員の基本給も同様に職務給的性質を有しており、同質のものといえる。そうであれば、豊富な教習業務経験を有する嘱託職員の基本給が、職能給や年功的性格の占める割合が低い若年正職員や指導員資格取得直後の正職員の基本給を大きく下回ることは不合理である。また、一審被告は本件組合との交渉において具体的な説明や団体交渉に誠実に応じず、労使間で労働条件の相違について具体的な協議が行われなかった。高年齢雇用継続基本給付金や老齢厚生年金を加算しても嘱託期間全体の支給総額が定年前の76.8〜80%にとどまることなどを総合考慮し、嘱託職員の基本給が一審原告甲については月10万円、一審原告乙については月9万5,000円を下回る限度で労働契約法20条の「不合理」に当たると判断した。 賞与(嘱託職員一時金)についても、賃金の後払い的性質および功労褒賞的性質において正職員の賞与と同質の部分を認め、一定限度で不合理な相違があると判断した。 以上を踏まえ、原判決中の基本給・賞与に係る一審被告敗訴部分を変更し、支払金額を一部修正して認容し、その余の請求を棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。