都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2518 人の裁判官1843 件の口コミ
知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和7(行ケ)10117
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2026年3月23日

AI概要

【事案の概要】 原告(有限会社河野牛豚肉店)は、「かまくら牛」の文字を標準文字で表した商標について商標登録出願をしたが、拒絶査定を受けた。原告は拒絶査定不服審判を請求したが、特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」との審決をした。本件は、この審決の取消しを求める事案である。 【争点】 - 本願商標「かまくら牛」が、商標法3条1項3号(商品の産地・品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標)に該当するか - 本願商標が、商標法3条1項6号(需要者が業務に係る役務であることを認識できない商標)に該当するか - 本願商標が、商標法4条1項16号(商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれのある商標)に該当するか 【判旨】 裁判所は原告の請求を棄却し、審決の判断に誤りはないと結論付けた。 商標法3条1項3号該当性について、裁判所は以下のとおり判断した。「かまくら」の文字からは「雪で作った半球形の室」または「神奈川県鎌倉市」との観念が生じ、「牛」の文字からは「うしの肉」等の観念が生じる。「神奈川県鎌倉市」との意味を有する「鎌倉」や「かまくら」の語を食品名と結合させた標章を使用する商品が多数存在し、また、牛肉の分野では産地の地域名と「牛」の語を結合させた標章(「葉山牛」「ちがさき牛」等)が全国的かつ一般的に使用されている。これらの取引の実情に照らせば、「かまくら牛」は「産地を神奈川県鎌倉市とする牛肉」程度の意味合いで、商品の産地・品質等を表示記述するものとして一般に認識されるから、自他商品識別力を欠き、同号に該当する。 原告は、「かまくら」の第一義的な意味が「雪で作った半球形の室(秋田県横手地方の行事)」であること、鎌倉市の事業者は平仮名「かまくら」の使用を避ける傾向があること等を主張したが、裁判所はいずれも認めなかった。 商標法3条1項6号該当性についても、同号に該当することを認めた。また、本願商標を「産地を神奈川県鎌倉市とする牛肉(を使用した商品)」以外の商品・役務に使用すると品質・質の誤認を生じさせるおそれがあるとして、商標法4条1項16号への該当性も認めた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。