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知財

商標権侵害による損害賠償(不当利得返還)請求事件

判決データ

事件番号
令和7(ワ)70439
事件名
商標権侵害による損害賠償(不当利得返還)請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2026年3月18日

AI概要

【事案の概要】 原告(個人)は、「恐竜検定」等の文字・図柄からなる結合商標(登録番号第6880090号)の商標権者である。被告・神戸ポート株式会社は、自社ウェブサイト上で「恐竜検定」との標章(被告標章)を使用し、恐竜の知識に関する検定を提供していた。原告は、被告による被告標章の使用が本件商標権を侵害するとして、民法709条に基づく損害賠償金100円(商標法38条3項による算定)または不当利得返還請求権に基づく100円の支払を求めて提訴した。 【争点】 1. 本件訴えの適否(訴状における被告表記の誤記問題) 2. 本件商標と被告標章の類否(商標権侵害の有無) 3. 原告の損害および被告の不当利得の有無 【判旨】 裁判所は原告の請求を棄却した。 争点1(訴えの適否)について、原告は訴状で被告の所在地・商号・代表取締役名を正確に記載しており、旧社名(訴外会社)の表記は単なる誤記にすぎないとして、被告の訴え不適法の主張を退けた。 争点2(商標権侵害の有無)について、裁判所は本件商標の構成を詳細に検討し、本件商標は横長の長方形の枠内に「恐竜検定」「study of dinosaur」の文字、恐竜の頭蓋骨様イラスト、「一級 恐竜博士」等の文字が色分けされて整然と配置された結合商標であり、各構成部分が不可分一体に結合しているものと認定した。したがって、商標全体として類否を判断すべきであり、「恐竜検定」部分のみを抽出して比較することは相当でないと判示した。外観・称呼・観念のいずれにおいても、本件商標(全体)と被告標章(「恐竜検定」の標準文字)は類似しないと判断し、商標権侵害は成立しないとした。商標権侵害が認められない以上、損害賠償・不当利得返還のいずれの請求も理由がないとして、原告の請求を全部棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。