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下級裁

詐欺未遂、詐欺被告事件

判決データ

事件番号
令和7(わ)329
事件名
詐欺未遂、詐欺被告事件
裁判所
岡山地方裁判所
裁判年月日
2026年3月11日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、共犯者A及びBと共謀の上、安価に購入した古民家に多額の保険等を掛け、共犯者らが放火して全焼させた事実を秘して保険金等を請求した保険金詐欺及び詐欺未遂の事案である。第1の犯行では、青森県の家屋について損害保険会社に保険金を請求し、残存物取片付費用等として500万円をだまし取った(詐欺既遂)。第2の犯行では、岡山県の家屋について建物更生共済契約に基づく共済金を請求したが、出火原因に不審を抱かれて支払を拒まれ、未遂に終わった(詐欺未遂)。 【判旨(量刑)】 被告人を懲役3年(執行猶予5年)に処した。量刑理由として、裁判所は以下の点を指摘した。 <不利な事情> ・50万円や65万円で購入した古民家にそれぞれ4000万円もの保険等を掛けた上で放火により焼失させるという、保険金詐欺の中でも悪質性の高い犯行であること ・偽の購入者兼保険契約者を用意し、物件利用を偽装するなど計画的で狡猾な犯行であること ・被告人は、古民家の物色、偽の契約者の用意、保険金請求手続、送金など保険関係の実務面を担い、各犯行に不可欠な役割を果たしたこと ・保険金詐欺の可能性に気づいた後も、共犯者Aからの損失補填要求をおそれて漫然と犯行に加担し、第1の犯行では手間賃として40万円を受け取ったこと <有利な事情> ・第1の事案について、被害会社との間で詐取額と同額の500万円を支払い示談が成立していること ・被告人は共犯者らから計画の全貌を告げられておらず、従属的立場にとどまること ・反省の態度を示していること、父が情状証人として出廷し監督を誓約していること ・前科がないこと 以上を総合し、社会内で更生する機会を与えるのが相当と判断された(求刑:懲役3年6月)。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。