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下級裁

再審請求事件

判決データ

事件番号
平成25(た)7
事件名
再審請求事件
裁判所
福岡地方裁判所
裁判年月日
2026年3月24日

AI概要

【事案の概要】 昭和41年12月5日、福岡市所在の甲無線株式会社a店において、請求人(当時20歳)と共犯者の少年A(当時17歳)が、事前の共謀に基づき、同店に侵入して宿直員2名に暴行を加えて現金等を強取し、犯跡隠蔽のため石油ストーブを用いて店舗に放火した強盗殺人・同未遂・現住建造物放火事件である。被害者Cは脳挫傷及び一酸化炭素中毒により死亡し、被害者Bは重傷を負いながらも脱出して生存した。請求人は昭和43年12月24日に福岡地方裁判所で死刑判決を受け、控訴・上告を経て昭和45年12月12日に判決が確定した。本件は、請求人による第7次再審請求である。 【争点】 - 本件火災の出火原因が、請求人らによる石油ストーブを用いた放火か、それともストーブの異常燃焼(直立状態での自然発火)か - 鑑定書(K鑑定)における本件ストーブの前傾姿勢の認定の信用性、及び捜査関係者による証拠の偽造・変造の有無 - 新証拠群(N鑑定・P鑑定等)が、確定判決の現住建造物放火の認定に合理的な疑いを生じさせる明白性を有するか(刑訴法435条6号) - 捜査関係者の職務犯罪に関する確定判決に代わる証明の存否(刑訴法435条1号・7号) - 確定審の審理手続における憲法違反(弁護人依頼権の侵害等)の有無 【判旨】 福岡地方裁判所は、再審請求を棄却した。 裁判所は、請求人及び弁護人が援用する新証拠群の内容を、確定審で取り調べられた証拠及び累次の再審請求審で検討された証拠と総合的に対比検討した結果、以下のとおり判断した。 第一に、刑訴法435条6号(新証拠の明白性)について、確定判決を支える証拠関係は堅牢であり、第5次及び第6次再審請求において各審級裁判所で詳細に検討された際と同様、その強固さは揺るがないとした。具体的には、請求人自白とA自白が「本件ストーブを用いて故意に放火した」という基本的部分で一致していること、本件ストーブの発見状況(防護網が外された状態で机に向かって前傾)や現場の焼損状況等の客観的証拠との整合性、ストーブの異常燃焼を窺わせる事情が認められないこと等を踏まえ、新証拠群に確定判決の現住建造物放火の認定を覆すに足りる蓋然性(明白性)は認められないとした。 第二に、刑訴法435条1号・7号(捜査関係者の職務犯罪)についても、証拠の偽造・変造等に関する確定判決に代わる証明は得られていないとした。 第三に、確定審の審理手続における憲法違反等のその他の再審事由についても、いずれも認められないとした。 なお、裁判所は、共犯者Aとの量刑不均衡(請求人が死刑、Aが懲役13年)を再審事由とする主張についても、その実質は三審制で検討されるべき量刑不当の主張であり、刑訴法435条の文理に照らして再審事由に当たらないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。