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下級裁

覚醒剤取締法違反被告事件

判決データ

事件番号
令和7(わ)786
事件名
覚醒剤取締法違反被告事件
裁判所
福岡地方裁判所
裁判年月日
2026年3月12日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、当時の夫(元夫)と共謀の上、令和7年6月17日頃、福岡県小郡市の被告人両名方において、覚醒剤(フエニルメチルアミノプロパン)約0.182グラムを所持したとして起訴された覚醒剤取締法違反の事件である。元夫は従前から覚醒剤や大麻を天井裏に隠匿しており、被告人もそのことを認識していた。元夫が別件で逮捕された後、被告人は元夫の指示に従い、天井裏の白色紙袋等を出し入れしていたところ、後日の捜索差押えで天井裏の断熱材の下方から覚醒剤1袋が発見された。 【争点】 - 被告人が本件覚醒剤を所持していたと認められるか - 具体的には、①本件覚醒剤が白色紙袋内に存在していたか(検察官の主位的主張)、②白色紙袋内に入っていなかった場合でも、被告人に天井裏の覚醒剤の存在についての未必的認識があったか(検察官の予備的主張)、③元夫との共謀による所持が認められるか 【判旨】 裁判所は、検察官の主位的主張・予備的主張のいずれも排斥し、無罪を言い渡した。 主位的主張について、検察官は、本件覚醒剤は元々白色紙袋内にあったが、被告人が6月11日に紙袋を下向きに投げ入れたこと、同月17日に取り出す際にこぼれ落ちたこと、同月18日に確認作業中に断熱材の下方に移動させたことという経緯を主張した。しかし裁判所は、この主張は複数の偶然が重なるもので相当に可能性が低く、被告人はパケ等を取り残さないよう意識的にすくい上げて取り出しており、こぼれ落ちに気づかなかった可能性が高いとはいえないとした。また、元夫が従前から天井裏に覚醒剤を隠匿していた以上、被告人が関与する前から断熱材の下方に本件覚醒剤が存在していた可能性も排斥できないとした。 予備的主張について、裁判所は、被告人が元夫の覚醒剤隠匿を知っていたとしても、断熱材の下方に覚醒剤が存在すると思い至るのが通常とは言い難いとした。また、被告人が6月18日に天井裏を確認した際に本件覚醒剤を発見できなかったことは、むしろ被告人に覚醒剤存在の認識がなかったことを裏付ける事情であるとし、故意責任を問える認容があったとは認められないとした。 元夫との共謀についても、被告人に本件覚醒剤の存在についての未必的認識すら認められない以上、共謀の前提となる事実の認識がなく、共謀による所持罪も成立しないとした。 以上から、本件公訴事実については犯罪の証明がないとして、刑事訴訟法336条により無罪が言い渡された(求刑:拘禁刑1年6月)。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。