都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2519 人の裁判官2115 件の口コミ
下級裁

邸宅侵入、強盗致傷被告事件

判決データ

事件番号
令和7(わ)26
事件名
邸宅侵入、強盗致傷被告事件
裁判所
福岡地方裁判所
裁判年月日
2026年3月5日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、金品を強取する目的で、平成22年2月28日午後7時30分頃、福岡市内のオートロック式マンションに住人に追従して侵入し、エレベーター内で被害者(当時61歳の女性)に対し、両肩をつかんで引き寄せ、口をガムテープで塞ぎ、首を腕で押さえ込み、顔面をげん骨で殴るなどの暴行を加えて反抗を抑圧し、現金約16万8550円及びショルダーバッグ等(時価合計約3万2300円相当)を強取した。被害者は全身打撲等の加療約7日間の傷害を負った。事件から約14年後に被告人が逮捕・起訴された。 【争点】 ・被告人が本件強盗致傷事件の犯人であるか否か。検察官は、①犯人が遺留したニット帽から採取された微物のDNA型が被告人と一致したこと、②顔貌鑑定の結果、③事件翌日の不自然な入出金、④事件直前の被害者車両の追跡を根拠として犯人性を主張。弁護人はこれらの証明力を争い、被告人は犯人ではないと主張した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人を懲役6年に処した(求刑懲役7年)。 犯人性について、裁判所は①DNA型鑑定と②顔貌鑑定から被告人が犯人と認定した。①について、犯人が着用していたニット帽の内側全体から平成22年に採取された微物のDNA型が被告人のDNA型と16座位全てで一致し、1人分のDNA型であったことから、被告人が犯行時にニット帽を着用していたと強く推認されるとした。弁護人は、令和5年に再鑑定した結果が平成22年鑑定と不一致であると主張したが、裁判所は、約13年の経過による資料の劣化等が原因であり、平成22年鑑定の信用性は揺らがないと判断した。③の事件翌日の入出金については、他にも同様の不自然な入出金があり資金洗浄とは断定できないとし、④の車両追跡についても、同型車が福岡県下に3968件登録されており被告人の車両と特定できないとして、いずれも犯人性の推認根拠とはしなかった。②の顔貌鑑定については、単独では犯人性の認定は困難だが、防犯カメラ映像の犯人と被告人との間に一定の類似性・整合性が認められ、①の推認を補強するとした。 量刑理由として、裁判所は、自身より体力の劣る被害者を狙い、オートロック式マンション内の密室エレベーターで約6分間にわたる執拗な暴行に及んだ犯行態様の悪質さ、被害者の傷害結果や財産的被害が軽くないことを指摘した。一方、犯行態様がさほど用意周到とまでは言い難いこと、前科がないことを考慮し、同種事案の中で中程度と位置づけて懲役6年を量刑した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。