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下級裁

建設アスベスト被害に基づく損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和4(ワ)359
事件名
建設アスベスト被害に基づく損害賠償請求事件
裁判所
高松地方裁判所 民事部
裁判年月日
2026年3月13日

AI概要

【事案の概要】 建設作業従事者であった被災者k(配管工)、原告e(大工)及び原告f(左官)が、建設現場で石綿(アスベスト)含有建材から発生する石綿粉じんに累積的にばく露し、被災者k及び原告fは肺がん、原告eはびまん性胸膜肥厚にり患した。被災者kの相続人である原告abcd並びに原告e及び原告fが、建材メーカーである被告A&AM、被告MMK、被告ニチアス及び被告神島化学に対し、石綿含有建材に警告表示をせずに製造販売した義務違反があるとして、民法719条1項後段の類推適用により、連帯して損害賠償金(慰謝料及び弁護士費用)の支払を求めた事案である。 【争点】 ・被告らの警告表示義務の有無及びその始期(石綿含有建材の危険の認識可能時期) ・本件各被災者に対する被告らの建材現場到達事実の有無(シェアに基づく立証の可否、主要原因建材及び主要原因企業の特定) ・被告らの損害賠償責任の範囲(寄与度減責の可否・程度、喫煙歴の考慮) ・本件各被災者の損害額 【判旨】 裁判所は、被告らの警告表示義務について、遅くとも昭和48年中には、石綿粉じんばく露と肺がん・中皮腫等の石綿関連疾患との関連性に関する医学的知見が集積されており、日本産業衛生学会による許容濃度の大幅な厳格化や昭和48年通達の発出等を踏まえれば、石綿含有建材を製造販売していた被告らは、屋内建設作業従事者に石綿関連疾患にり患する危険が生じていることを認識することができたと認定した。被告らが主張する電動工具の未普及やけいカル板の切断方法、防じんマスク着用義務の存在等については、いずれも認識可能性を否定する理由にはならないとした。 建材現場到達事実については、各建材の市場シェア(概ね10%以上)に基づく推認手法を採用し、被災者kについてはボード2種・けいカル板・耐火二層管、原告eについてはボード2種・けいカル板、原告fについてはボード2種・けいカル板・石綿セメント円筒を主要原因建材と認定した上で、被告A&AM、被告MMK及び被告ニチアスについて建材現場到達事実を認めた。 その結果、被告A&AM、被告MMK及び被告ニチアスに対し、原告aに514万円、原告bcdに各171万円の連帯支払を命じ、被告A&AM及び被告MMKに対し、原告eに885万円、原告fに569万円の連帯支払を命じた。原告らのその余の請求(被告神島化学に対する請求を含む)は棄却された。請求額に対して認容額が大幅に減額されており、寄与度等の考慮がなされたものと考えられる。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。