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下級裁

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反、盗品等運搬、麻薬及び向精神薬取締法違反

判決データ

事件番号
令和7(わ)1097
事件名
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反、盗品等運搬、麻薬及び向精神薬取締法違反
裁判所
横浜地方裁判所
裁判年月日
2026年3月16日
裁判官
菅野裕希

AI概要

【事案の概要】 被告人は、知人の先輩Gから指示を受け、指定された場所に置かれた物を回収してGに届けるという依頼を繰り返し行っていた。令和6年10月及び11月、強盗・詐欺等の被害品である現金合計約330万円超及びネックレスを、アミューズメント施設の自動販売機脇や他人のアパートの宅配ポストからそれぞれ回収・運搬し、Gに引き渡した(犯罪収益等収受及び盗品等運搬)。また、令和7年5月には自宅で麻薬(THC含有液体)を所持していた。 【争点】 ・判示第1~第4の犯罪収益等収受及び盗品等運搬について、被告人に故意(犯罪収益・盗品等であることの認識)があったか。被告人は「強盗・詐欺の被害品とは知らなかった。Gの会社の税金対策で表に出せないお金だと思っていた」と供述し、弁護人も故意がないとして無罪を主張した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人の故意を認定した。その理由として、①アミューズメント施設の屋外に現金等をむき出しのビニール袋で放置するという受渡し方法は、重要な金品の授受として著しく不自然であり、不正な手段で得られたものである可能性を十分に想起させること、②Gが連絡用に別のスマートフォンをわざわざ買い与えたことも、痕跡を残さず不正な運搬・回収をしようとするものであることを示すこと、③被告人の「会社のお金で税金対策」という弁解は、会社と無関係の被告人に依頼する理由がなく、非対面で屋外放置という方法も不合理であり、犯罪収益等であるとの認識が排除される事情がないことを挙げた。第2事件についても同様に、他人のアパートの無施錠の宅配ポストに多額の現金を入れるという著しく不自然な方法から故意を認定した。 量刑については、被告人の行為がいわゆる匿名・流動型犯罪グループの犯行を助長する悪質なものであること、収受した現金が330万円超と多額であること、指示役と面識があり盗品等を運搬するという重要な役割を担っていたことから刑事責任は重いとした。他方、犯罪グループ内では比較的末端の立場であったこと、捜査機関に指示役の名前を明かし捜査に貢献したこと、前科前歴がないこと等を考慮しつつも、実刑を回避すべきほどの事情ではないとして、懲役3年及び罰金70万円を言い渡した(求刑:懲役4年6月、罰金100万円)。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。