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下級裁

殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件

判決データ

事件番号
令和2(わ)196号
事件名
殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
裁判所
宮崎地方裁判所 刑事部
裁判年月日
2026年3月12日
裁判官
設樂大輔古川翔大寺島貴

AI概要

【事案の概要】 被告人は、長年の親しい友人であった被害者(当時47歳)から、食事の約束を忘れたこと等を理由に電話で激しい怒りをぶつけられ、「刀でも包丁でも持っていって頭を叩き割る」等と繰り返し脅された。被告人は、被害者が刃物で攻撃してくる可能性を予期しながらも、飲食店で包丁(刃体約25cm)を借りて携帯し、待ち合わせ場所のa駅付近で待っていたところ、到着した被害者が鉈(全長約57cm)を振りかざして襲い掛かり、被告人は包丁で被害者の右胸部を1回刺し、被害者は心臓刺創による失血で死亡した。被告人は殺人罪及び銃砲刀剣類所持等取締法違反で起訴された。 【争点】 ・殺意の有無 ・正当防衛の成否 ・銃刀法22条の「正当な理由」の有無 ・自首の成否 【判旨(量刑)】 裁判所は、懲役9年の判決を言い渡した(求刑懲役15年)。 殺意について、被告人が包丁の刃先を被害者の上半身に向け、柄を相応の強さで握り、腕を前に伸ばしたと認定し、人が死亡する危険性の高い行為であることを分かって行ったとして、未必の殺意を認めた。被告人の「とっさに手を出した」との弁解は、刺創の方向等と整合しないとして排斥された。 正当防衛について、被告人は被害者からの攻撃を予期しており、現場から退避したり警察に助けを求めることが可能で、周囲からも再三帰宅を促されていたにもかかわらず、殺傷能力の高い包丁を準備してあえて現場で待っていたこと、実際の襲撃も予想を大きく外れるものではなかったことから、侵害の急迫性の要件を欠くとして正当防衛の成立を否定した。 銃刀法違反について、被害者からの攻撃に備えるための携帯は「正当な理由」に当たらないとした。 自首について、現場付近に被告人の保険証入りの財布が落ちていたものの、現場から離れた場所にあり単なる落とし物と区別がつかないため、捜査機関に犯人が発覚していたとはいえないとして、自首の成立を認めた。 量刑理由として、被害者が鉈で先に襲い掛かっており被害者にかなりの原因があること、被告人の殺意は突発的かつ弱いものにとどまること、紙一重で被告人が殺害されていた可能性もあったことを大きく考慮し、単独で刃物を用いて知人等を殺害した事案の中では軽い部類に属するとした。自首による刑の減軽も考慮する一方、罪を認めておらず反省の態度がうかがえないこと、複数の前科があることも踏まえ、懲役9年が相当とした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。