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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和7(行ケ)10043
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2026年3月26日

AI概要

【事案の概要】 原告(リケンテクノス株式会社)は、「光拡散層形成用塗料、プロジェクションスクリーン用フィルム、及びプロジェクションスクリーン」に関する特許出願について拒絶査定を受け、不服審判を請求したが、特許庁は「本願発明は引用発明(国際公開第2018/147042号)に基づき、周知技術及び技術常識を適用して当業者が容易に発明をすることができた」として審判請求不成立の審決をした。本願発明は、活性エネルギー線硬化性樹脂100質量部と希土類燐酸塩微粒子0.1~50質量部を含むプロジェクションスクリーンの光拡散層形成用塗料に関するものである。原告がこの審決の取消しを求めて訴訟を提起した。 【争点】 1. 引用発明における「樹脂」の種類の認定の当否(引用発明の樹脂を上位概念の「バインダ樹脂」と認定すべきか、「熱可塑性樹脂」と認定すべきか) 2. 引用発明における「用途」の認定の当否(「ヘッドアップディスプレイ等に用いられる透明スクリーン」を含む用途として認定できるか) 3. 相違点1(樹脂が活性エネルギー線硬化性であるか否か)の容易想到性判断の当否(引用文献1の段落[0010]の熱可塑性樹脂が有利との記載が阻害要因となるか、周知技術1及び技術常識1の認定の妥当性) 4. 予測できない顕著な効果の有無(活性エネルギー線硬化性樹脂を用いることによる高い透明性と高い映像表示性の両立、及び耐湿熱性の向上が予測できない顕著な効果といえるか) 5. 審判手続の瑕疵の有無(予測できない顕著な効果に関する判断が審決で初めて示されたことが特許法153条2項・150条5項に違反するか) 【判旨】 判決の主文は「特許庁が不服2023-21513号事件について令和7年3月7日にした審決を取り消す」「訴訟費用は、被告の負担とする」というものであり、原告の請求が認容され、審決が取り消された。ただし、PDFテキストからは判決理由の詳細部分(第4以降の裁判所の判断部分)が省略されており、裁判所がいずれの取消事由を認めたかの具体的な理由付けは読み取れない。結論として、本願発明が引用発明に基づいて容易に発明できたとする審決の判断は誤りであるとされた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。