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知財

発信者情報開示命令の申立てについての決定に対する異議の訴え

判決データ

事件番号
令和6(ワ)70483
事件名
発信者情報開示命令の申立てについての決定に対する異議の訴え
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2026年3月25日

AI概要

【事案の概要】 アダルトビデオの制作等を業とする被告(有限会社)は、原告(インターネット接続サービスを提供する電気通信事業者)の提供するサービスを介して、ファイル共有ネットワーク「ビットトレント」を利用し、被告が著作権を有する動画の複製物である電子データが送信され、被告の公衆送信権が侵害されたとして、プロバイダ責任制限法(情報流通プラットフォーム対処法)5条1項に基づき発信者情報の開示を求めた。東京地方裁判所が開示を命ずる決定をしたため、原告が同法14条1項に基づき異議の訴えを提起した事案である。 【争点】 ・本件各通信が「特定電気通信」に当たるか ・被告の著作権が侵害されたことが明らかであるか(ピースのみの送信で本質的特徴を感得できるか、本件調査結果の信用性) ・本件各発信者情報が権利侵害に係る発信者情報に当たるか ・発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるか 【判旨】 裁判所は、以下のとおり判断し、開示決定を認可した。 ①ビットトレントの仕組みに照らすと、本件各発信者は、ダウンロードを要求する不特定のピアのユーザに直接受信されることを目的として本件ファイル又はそのピースを送信したものであり、本件各通信は「特定電気通信」(法2条1号)に該当する。原告の「調査会社との二者間の通信にすぎない」との主張は、不特定の者による受信を目的とする通信であることを否定するものではなく採用できない。 ②本件ファイルは本件動画を複製・翻案したものであり、本件再生試験により送信されたピースから本件動画の表現上の本質的特徴を直接感得できたと認められる。仮にピース単体で再生不能であっても、ピースが本件動画の一部を複製したものであることに変わりはなく、公衆送信権侵害の評価を妨げない。意見照会で14件の契約者が発信者でないと回答したことや再生試験報告書の日時と発信時刻の相違は、ハードディスク書込時刻のタイムラグ等で合理的に説明可能であり、ハッシュ値の一致等からも調査結果の信用性は否定されない。本件各通信は自動公衆送信に該当し、著作権侵害が明らかである。 ③本件各発信者情報は本件各通信に係る発信時刻・IPアドレス等を特定したものであり、「当該権利侵害に係る発信者情報」に該当する。契約者が販売先回線を通じた発信と回答した情報1の181・195についても、客観的裏付けがなく、発信者特定に資する情報として発信者情報に当たる。 ④被告は発信者に対し不法行為に基づく損害賠償請求をする予定であり、開示を受ける正当な理由がある。発信者情報開示は故意・過失を要件としないから、原告の主張は採用できない。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。