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下級裁

「国葬」損害賠償等請求事件(住民訴訟)

判決データ

事件番号
令和5(行ウ)2
事件名
「国葬」損害賠償等請求事件(住民訴訟)
裁判所
山口地方裁判所
裁判年月日
2026年3月18日
裁判官
秋本慧石大地小西治也

AI概要

【事案の概要】 山口県の住民である原告らは、令和4年9月27日に実施された故C(元内閣総理大臣)の国葬儀(本件国葬)について、その実施は違憲・違法であり、山口県知事A及び県議会議長Bが本件国葬に参列したことに伴う公金支出(旅費・ハイヤー費用等合計約46万8千円)も違法であると主張した。原告らは地方自治法242条の2第1項4号本文に基づく住民訴訟を提起し、被告(山口県知事)に対し、AらにBらの支出相当額を山口県に返還させるよう請求することを求めた。 【争点】 ・本件国葬の実施等が違憲・違法であるか(憲法前文、9条、13条、14条、19条、20条、41条、73条1号、83条違反の有無) ・Aらが本件国葬に参列したことが違法であるか(違憲行為への加担か、地方自治法2条2項の「事務」に含まれるか) 【判旨】 裁判所は、以下のとおり原告らの請求をいずれも棄却した。 1. 憲法19条・20条1項(思想良心・信教の自由)違反について、国が特定人の葬儀を主催することが直ちに国民に弔意を強制する性質を持つとは認められず、Dが記者会見等で弔意を強制しない旨を明示し、地方公共団体に協力要望もしていないこと等から、個々の国民にC への弔意や弔意に由来する行動が強制されたとは認められない。 2. 憲法前文・9条・20条(政教分離)違反について、最高裁の目的効果基準に照らし、会場・主宰者・参列者・式次第等に宗教的色彩は認められず、「国の鎮め」演奏等も一般人に宗教的関心を呼び起こすものではないから、宗教との関わり合いが相当限度を超えるとはいえず、政教分離原則に反しない。戦意高揚目的も認められず、9条等にも反しない。 3. 憲法14条(平等)違反について、本件国葬はCの内閣総理大臣としての功績を評価して行われたものであり、信条による差別ではなく、区別には合理的理由がある。 4. 憲法13条(個人の尊重)違反について、本件国葬により国民の生が消極的・否定的に評価されたとは認められない。 5. 憲法41条・73条1号違反について、内閣府設置法4条3項33号により国葬儀の実施は行政権の範囲に含まれ、国民に義務を課すなどするものでないから法律上の根拠も不要である。 6. 憲法83条違反について、予備費支出は本件国葬の実施自体とは別個の事柄で本件支出の違法を基礎付けない。予備費支出も事後的に国会の承諾を得ており適法である。 7. Aらの参列について、違憲行為への加担との主張は前提を欠き、Cの地元選挙区の山口県の知事・議長として国内外の要人との友好信頼関係の維持増進を図る目的と客観的にみることができ、本件支出額も社会通念上儀礼の範囲内であるから、地方自治法2条2項の「事務」に含まれ適法である。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。