都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3061 件の口コミ
下級裁

業務上横領被告事件

判決データ

事件番号
令和7(わ)250
事件名
業務上横領被告事件
裁判所
宮崎地方裁判所 刑事部
裁判年月日
2026年3月27日
裁判官
古川翔

AI概要

【事案の概要】 被告人は、平成24年4月から令和3年3月までA協会の理事長として同協会の予算管理や経費支出等の業務に従事していた。被告人は、公益財団法人B協会からA協会に交付された令和2年度選手強化補助金524万3200円をA協会のために業務上預かり保管していたところ、私的に依頼した弁護士への弁護士費用の支払に充てる目的で、令和3年1月13日、自己名義口座からJ法律事務所名義口座へ2回にわたり合計88万円を振込送金し、うち74万8335円(被告人個人の資金の可能性がある額を控除した額)を横領したというものである。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人を懲役1年6月に処し、3年間その刑の執行を猶予した。量刑理由として、被害額は74万8335円と比較的高額であり、公益性の高い団体の理事長であった被告人が、公金を原資とし選手等のために支出すべき資金を私的用途に流用した点は、こうした補助金制度に対する信頼を揺るがしかねない悪質な行為であって厳しく非難されるべきであると指摘した。他方で、被告人は被害額に満つる金額を弁護人に預けており被害弁償が確実な状況にあること、事実を認めて反省の態度を示していることから、懲役刑の執行を猶予するのが相当と判断した。求刑は懲役1年6月であった。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。