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下級裁

麻薬及び向精神薬取締法違反

判決データ

事件番号
令和7(わ)983
事件名
麻薬及び向精神薬取締法違反
裁判所
広島地方裁判所 刑事第2部
裁判年月日
2026年3月24日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、当時警察官の職にあった者であり、令和7年12月16日、自宅において、麻薬である大麻の植物片を燃焼させその煙を吸引して施用するとともに、大麻植物片約5.513g、デルタ9テトラヒドロカンナビノール(THC)を含有する液体約0.1g、デルタ8THC及びデルタ9THCを含有する液体約0.323g、並びにリゼルギン酸ジエチルアミド(LSD)を含有する固形物約2.923gを所持したとして、麻薬及び向精神薬取締法違反で起訴された事案である。被告人は各事実を認めている。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人を拘禁刑1年6月に処し、3年間その刑の執行を猶予するとともに、押収された大麻植物片、THC含有物及びLSD含有物を没収した。 量刑理由として、被告人は麻薬である大麻の薬理効果を求めて施用し、自ら施用する目的で複数種類の麻薬を少なくない量で所持していたこと、麻薬に対する親和性や依存性、常習性が認められること、加えて、本件各犯行当時、警察官の職にあり、警察に対する社会的信頼を失墜させかねない行為であることから、厳しい非難を免れないと指摘した。 他方、被告人が各事実を認めて反省の言葉を述べていること、再犯防止のため精神科への通院を始めたこと、前科前歴がないこと、母親が今後の監督を誓約したこと、懲戒免職となり一定の社会的制裁を受けたといえることなど、有利に酌むべき事情も認められるとした。これらを総合考慮し、主文の刑に処した上で執行を猶予するのが相当と判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。