都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3088 件の口コミ
下級裁

不正アクセス行為の禁止等に関する法律違反、金融商品取引法違反

判決データ

事件番号
令和7特(わ)3999
事件名
不正アクセス行為の禁止等に関する法律違反、金融商品取引法違反
裁判所
東京地方裁判所 東京地方裁判所刑事第13部
裁判年月日
2026年3月23日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、貴金属の輸出入及び有価証券等の売買等を目的とする被告会社の代表取締役であり、氏名不詳者らと共謀の上、犯罪組織が不正アクセスによって乗っ取った証券会社の個人アカウント10名分と被告会社名義のアカウントを使用して、上場会社D社株式の相場操縦を行ったとして、不正アクセス行為の禁止等に関する法律違反及び金融商品取引法違反(相場操縦、仮装・馴合売買)の罪に問われた事案である。 具体的には、令和7年3月17日、10回にわたりA証券の認証サーバに他人のログインID・パスワードを入力して不正アクセスを行い(第1事実)、同日、連続した高指値注文や下値買い注文、通謀による売り買い等の方法でD株合計約139万株超を買い付け、その後上昇させた株価で約72万株を売り付けるなどして相場操縦を行った(第2事実)ものである。 【判旨(量刑)】 裁判所は、本件は犯罪組織が不正アクセスにより乗っ取った10名分の個人アカウントに被告会社のアカウントを加え、複数アカウントから大量注文を行い売買が繁盛であると誤解させる手口を用いた、組織的かつ計画的な犯行であると評価した。被告人自身は個人アカウントの乗っ取り行為は実行しておらず、全体として犯罪組織の指示に従っていた側面は否定し難いものの、親族・知人等からの借入金を含め1億円を投下し、共犯者らが乗っ取ったアカウントの利用と併せて一連の取引を行い相場を操縦しており、被告人の果たした役割も大きいとした。 他方、被告人は共犯者に利用された側面も否定できず、犯罪歴がなく反省していることなどの事情も考慮し、被告人を懲役3年及び罰金400万円(懲役刑について5年間執行猶予)に、被告会社を罰金400万円に処し、両者から7807万3200円を追徴した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。