窃盗、住居侵入、覚醒剤取締法違反、麻薬及び向精神薬取締法違反被告事件
判決データ
- 事件番号
- 令和7(わ)100
- 事件名
- 窃盗、住居侵入、覚醒剤取締法違反、麻薬及び向精神薬取締法違反被告事件
- 裁判所
- 山口地方裁判所 岩国支部
- 裁判年月日
- 2026年3月31日
- 裁判官
- 佐野東吾
AI概要
【事案の概要】 被告人は、共犯者らと共謀の上、①駐車中の自動車からナンバープレート2枚を窃取し(窃盗)、②そのナンバープレートを付け替えた自動車を使用して民家に侵入し、金地金4本(時価合計約6800万円相当)及び預金通帳等を窃取した(住居侵入・窃盗)ほか、③~⑤覚醒剤の自己使用、大麻の施用、コカイン約13.54グラム及び大麻約1.058グラムの所持を行ったとして起訴された事案である。被告人は事実を認めている。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人を拘禁刑6年に処し、未決勾留日数中50日を算入し、押収中のコカイン及び大麻を没収した。 量刑理由として、判示第1・第2の侵入盗等は、警察官を騙った共犯者が被害者の親族から金地金の所在を聞き出し、相応の準備を経て被告人らが実行犯として行った組織的・計画的犯行であり、被害金額が極めて高額で被害結果は重大であって、悪質と評価される。被告人は上位者との関係では従属的立場にあったものの、実行犯として犯行実現に不可欠かつ重要な役割を果たしている。弁護人は、関与を断れば身に危害が加えられる可能性を恐れて断れなかったと主張したが、犯行を正当化するものではなく、考慮するにも限度があるとされた。 判示第3~第5の各薬物事犯については、複数の規制薬物を所持し、覚醒剤及び大麻を濫用しており、覚醒剤取締法違反の前科も踏まえると違法薬物への親和性は顕著であると評価された。 被告人が侵入盗による経済的利益を得られなかったとしても犯情は相当に悪く、加えて同種を含む前科2犯を有し、累犯前科に係る刑執行終了の日からわずか1年(薬物事犯は約1年5か月)で本件犯行に及んでいる点も看過できないとされた。事実を認め反省の弁を述べていることなどを最大限斟酌しても、相当期間の服役はやむを得ないとして、主文の刑(求刑:拘禁刑8年)が言い渡された。