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下級裁

日本語教育機関抹消処分差止請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和6(行コ)27
事件名
日本語教育機関抹消処分差止請求控訴事件
裁判所
福岡高等裁判所
裁判年月日
2026年3月25日
原審裁判所
福岡地方裁判所
原審事件番号
令和4(行ウ)13

AI概要

【事案の概要】 控訴人は、外国人に対する日本語教育等を目的とする学校法人であり、西日本国際教育学院(本件学院)を設置している。本件学院は、留学告示(平成2年法務省告示第145号)の別表第一に日本語教育機関として告示されていたところ、処分行政庁(法務大臣)は、令和4年9月7日、本件学院が告示基準2条1項各号(職員による留学生に対する人権侵害行為、虚偽報告等)に該当するとして、留学告示の別表第一から本件学院を抹消し、別表第三に加える処分(本件抹消処分)をした。本件は、控訴人が本件抹消処分の取消しを求めた事案である。原審は請求を棄却したため、控訴人が控訴した。 【争点】 ・本件学院職員が元学生を鎖でつないだ拘束行為(本件拘束)等が、告示基準2条1項8号にいう「人権侵害行為」に該当するか ・報告懈怠、不実報告、学則不記載(同項1号・2号該当)が抹消処分の理由として悪質・重大といえるか ・本件抹消処分に裁量権の逸脱・濫用があるか 【判旨】 原判決を取り消し、本件抹消処分を取り消した。 留学告示の別表第一からの抹消処分は、対象教育機関に外国人留学生の受入れを不可能とする重大な効力を有することから、抹消処分が許されるのは、関係者らに重大な不利益を与えるのもやむを得ないほどに、告示基準2条1項各号該当事実が悪質又は重大である場合に限られる。 本件拘束(A職員が約2時間半、元学生を鎖でつないだ行為)は元学生の人権を侵害する行為であるが、A職員が単独で突発的にしたものであり、本件学院において組織として黙認されたとは認められないから、告示基準2条1項8号の人権侵害行為に該当するとはいえない。本件とどめ置きについても、在留カード不携帯によるトラブル防止のため寮に同行した行為等は正当であり、人権侵害行為に当たらない。 本件報告懈怠、本件不実報告(1号該当)及び本件学則不記載(2号該当)は認められるが、生徒の生命・身体への侵害を伴うものではなく、悪質・重大とまではいえず、行政指導による改善で足りる。 そうすると、本件抹消処分は、①8号該当性につき重要な事実の基礎を欠き、②1号・2号該当事実も悪質・重大とはいえないにもかかわらず、③控訴人や関係者に重大な不利益をもたらす抹消処分をしたものであり、社会通念に照らし著しく妥当性を欠き、裁量権の範囲を逸脱したものとして違法である。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。