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全8件の裁判例
裁判所は、被告人の刑事責任は軽視できないとした。犯行動機は知人との待ち合わせのために通りたいという身勝手で自己中心的なものであり、酌量の余地はない。被告人は最初の検問地点のスタッフの態度が高圧的であったことに立腹したと述べるが、それはレース
大麻草を2回にわたり自己使用目的で所持した事案で、週2〜3回の常習的使用による薬物親和性を認めつつ、前科がなく医療機関のカウンセリングを予定していること等を考慮し執行猶予を付した事例。
判例データの一部は、国立情報学研究所(NII)が提供する CaseLaw LOD(CC BY 4.0)を利用しています。