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全4件の裁判例
裁判所は、鑑定嘱託の結果(蛍光X線分析・X線回折分析、フッ素溶出量の環境基準値超過比率91%等)に基づき、本件異物が電気炉系の鉄鋼スラグであると認定した。また、被告渋川工場との近接性(8.92km)、成分の類似性、亡Hへの提供経緯等から、被
判例データの一部は、国立情報学研究所(NII)が提供する CaseLaw LOD(CC BY 4.0)を利用しています。