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全9件の裁判例
「JPCスポーツ教室」商標について、「JPC」が日本パラリンピック委員会の著名略称に該当し商標法4条1項6号の拒絶事由があるとした審決を支持。
判例データの一部は、国立情報学研究所(NII)が提供する CaseLaw LOD(CC BY 4.0)を利用しています。