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全2件の裁判例
裁判所は、本件告知は退学・停学処分ではなく家庭反省指導にとどまると認定した上で、家庭反省指導を選択したこと自体には一定の合理性があるとした。しかし、家庭反省指導は生徒の教育を受ける機会を相当程度制限するものであり、事実上の停学措置や自主退学
SNS上で第三者作成の動画リンクとサムネイルを引用し「下調べが凄い」等とコメントした投稿について、強姦をしたことを強くうかがわせる事実の摘示として名誉毀損の成立を認め、慰謝料等110万円を認容。
判例データの一部は、国立情報学研究所(NII)が提供する CaseLaw LOD(CC BY 4.0)を利用しています。