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2026-03-17

小野裕信裁判官東京地方裁判所

通信傍受で家族との通話の傍受は「違法ではない」と判断 識者は批判

ニュース

警視庁が組織的詐欺事件の捜査で行った通信傍受について、容疑と無関係な家族との通話を傍受し続けたことの違法性が争われた刑事裁判で、東京地裁(小野裕信裁判長)は、話者や話題が途中で変わる可能性があるとして家族との通話の傍受は「通信傍受法に反しない」と判断した。一方、被告の仕事に関する弁護士との通話の傍受は違法と認定した。判決は傍受内容の一部を証拠として採用し、組織的詐欺に関わったとされる被告に懲役14年を言い渡した。識者からは「無関係な通話も傍受できてしまう」として捜査機関の恣意的運用を招きかねないとの批判が出ている。

出典: 朝日新聞2026年3月16日

プロフィール

生年月日1975年5月27日(50歳)
出身大学京都大学
修習期55期
定年退官2040年5月27日
現職東京地方裁判所刑事第10部 判事

経歴

小野裕信裁判官は55期(2002年任官)、京都大学卒。一貫して刑事事件を専門とし、東京高裁刑事部、東京地裁刑事第14部(令状部)、那覇地裁刑事第1部部総括判事を歴任。令状部在任中にはピエール瀧の麻薬取締法違反事件を担当し、インディーズ時代のバンド名「人生」にちなむ証拠品を示しながら5分以上の説諭を行ったことが大きな反響を呼んだ。三菱UFJ銀行貸金庫窃盗事件(懲役9年)など社会的注目度の高い刑事事件を複数担当している。

2002年頃任官(55期)
〜2014年3月東京高裁 刑事部判事
2014年4月大津地家裁判事
2017年4月東京地裁 刑事第14部(令状部)判事
2020年4月那覇地家裁判事
2022年4月那覇地裁 刑事第1部 部総括判事
2024年4月東京地裁 刑事第10部 判事【現職】

過去の注目判決

ピエール瀧 麻薬取締法違反事件2019年6月東京地方裁判所

ミュージシャン・俳優のピエール瀧被告にコカイン使用で懲役1年6月・執行猶予3年の有罪判決。判決後、証拠品からインディーズ時代のバンド名「人生(ZIN-SAY!)」にちなむ貼り紙の写真を取り出し、5分以上にわたり「人生をどうしたいのか」「人生の持つ意味とは何か」「『人生』と書いてくれた人の気持ちに答えられているか」の3つの問いを投げかけた。最後に「いつか薬物のドーピングがなくても活躍が認められる日がくることを切に祈っている」と述べ、SNSで「裁判官も古参ファンでは」と大きな反響を呼んだ。

三菱UFJ銀行 貸金庫窃盗事件2025年10月東京地方裁判所

元行員が約4年半にわたり複数支店の貸金庫から顧客資産(時価十数億円超)を窃盗した事件。検察求刑12年に対し懲役9年の実刑判決を言い渡した。

解説

本件は、通信傍受法に基づくスポット傍受の適法性が正面から争われた刑事裁判である。警視庁は2018年9月の15日間にわたり、組織的詐欺事件の捜査として通信傍受を実施したが、傍受された通話の大半はパートナーやその息子との会話、仕事のやりとりなど、容疑と無関係な内容であった。弁護側は「重大な違法」として証拠排除を求めたが、裁判所は話者や話題が途中で変わる可能性を指摘し、家族との通話の傍受も適法と判断した。

一方で、被告の仕事に関する弁護士との通話の傍受については違法と認定した。通信傍受法は弁護士や医師らとの通話の傍受を禁じており、この点については法の趣旨に沿った判断といえる。ただし、相手が弁護士と名乗らなかったことを理由に「故意に傍受を続けたとはいえない」とした点は、弁護士秘匿特権の実効性の観点から議論を呼びそうである。

小野裕信裁判長は55期で、京都大学卒業後、一貫して刑事事件を専門としてきた。東京地裁の令状部(刑事第14部)に在籍した経験があり、令状審査の実務に精通している。令状部は捜査機関からの逮捕状・勾留状・捜索差押許可状等の請求を審査する部署であり、通信傍受令状の審査も行う。今回の通信傍受の適法性判断において、令状部での経験が背景にあるといえる。

なお、ピエール瀧事件での説諭に見られるように、小野裁判長は被告人に対して踏み込んだ語りかけをする裁判官として知られている。三菱UFJ銀行貸金庫窃盗事件(懲役9年)など、社会的関心の高い刑事事件を継続して担当している。

出典・参考

※ この記事はAIが公開情報をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な情報は出典元をご確認ください。