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女性の不妊手術に制限を設ける母体保護法の規定は憲法違反だとして、20〜30代の女性5人が国に手術を受けられる地位の確認や損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁(鎌野真敬裁判長)は「違憲とは言えない」として請求を退けた。一方で、憲法13条(幸福追求権)が女性に「避妊の自由」を保障していると指摘しつつ、避妊方法は複数あり不妊手術でなければ避妊できないとは言えないとして「不妊手術を受ける権利や自由を保障していると解することは困難」と判断した。ただし、規定について「合理性に乏しく、不妊手術に関する制度の在り方については適切な検討が望まれる」と述べた。原告側は即日控訴した。原告側代理人によると、避妊の自由を認めた司法判断は初めて。
出典: 時事通信(2026年3月17日)
プロフィール
経歴
鎌野真敬裁判官は48期(1996年任官)。最高裁行政局付(事務総局)と最高裁調査官(約5年間)を歴任した行政事件のエリート裁判官。調査官時代にはジュリスト誌上で参議院定数訴訟の解説や情報公開法・税務訴訟等の「時の判例」を多数執筆し、判例時報では「最高裁民事破棄判決等の実情」(上・下)を発表するなど、学術面でも積極的な発信を行っている。鹿児島地家裁で初の部総括を務めた後、東京高裁を経て現在は東京地裁で行政部の部総括を務める。2025年には消費者庁の「糖質カット炊飯器」措置命令を取り消す判決を下し、消費者庁の措置命令が裁判所に取り消された初のケースとして大きく報道された。行政事件を中心に、憲法判断を含む重要案件を数多く担当している。
過去の注目判決
消費者庁が景品表示法違反(優良誤認)として販売会社に出した措置命令を違法と判断し取消し。消費者庁の措置命令が裁判所に取り消された初の判決として大きく報道された。
福島第一原発事故で特定避難勧奨地点の指定解除の取消しを求めた住民の訴えを棄却。年間被ばく線量の基準を踏まえ帰還の強制には当たらないと判断。
イスラム教からキリスト教に改宗したイラン人男性について、帰国後に逮捕・訴追される恐れが高いとして難民認定を命じた。
解説
本判決は、母体保護法が定める不妊手術の要件の合憲性が正面から争われた初めての訴訟である。鎌野裁判長は結論として合憲判断を下したが、その中で憲法13条に基づく「避妊の自由」を認める判断を示した点が画期的とされている。原告側代理人によれば、避妊の自由を認めた司法判断は初めてであり、今後の控訴審における議論の基盤となる。
鎌野裁判長は最高裁行政局付(事務総局)と最高裁調査官を歴任した行政事件のスペシャリストであり、国を相手とする訴訟で豊富な経験を有する。2025年の糖質カット炊飯器事件では消費者庁の処分を取り消す判断を下しており、行政権の行使に対して司法として必要な是正を行う姿勢が見て取れる。本件でも、請求を棄却しつつ「合理性に乏しい」「適切な検討が望まれる」と明確に付言した点は、立法府への問題提起として注目に値する。
原告側は即日控訴しており、東京高裁での審理が予定される。避妊の自由という新たな憲法上の権利が認められた上で、不妊手術を受ける権利がその射程に含まれるかが控訴審の核心的争点となる。
出典・参考
- 時事通信 — 本件判決に関する報道記事
- 新日本法規WEBサイト — 鎌野真敬裁判官の異動履歴・担当判例
- 弁護士山中理司のブログ — 鎌野真敬裁判官の経歴情報
- 日本経済新聞 — 糖質カット炊飯器 措置命令取消判決の報道
- 時事通信 — 糖質カット炊飯器 措置命令取消判決の報道
- 日本経済新聞 — イラン改宗者 難民認定命令の報道
- 裁判官マップ — 鎌野真敬 — 現職・所属情報
※ この記事はAIが公開情報をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な情報は出典元をご確認ください。