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2026-03-20

島戸真裁判官神戸地方裁判所

16年前の高校生殺害事件 加害者に約9600万円の賠償命令、両親の責任は認めず 神戸地裁

ニュース

2010年に神戸市北区の路上で高校2年生の堤将太さん(当時16歳)がナイフで刺殺された事件をめぐり、遺族が当時17歳だった加害者(現在33歳)とその両親に計約1億5000万円の損害賠償を求めた民事訴訟の判決。神戸地裁(島戸真裁判長)は、加害者に約9600万円の支払いを命じた一方、両親については「犯行を確定的に認識していたとまでは言えない」として監督義務違反も認めず、遺族の訴えを退けた。事件は11年間未解決で、2021年に加害者が逮捕。刑事裁判で懲役18年が確定し現在服役中。遺族は「逮捕までの11年間、一日一日苦しめた責任」を問いたいと訴えていた。

出典: 関西テレビ2026年3月19日

プロフィール

生年月日1971年12月2日(54歳)
出身大学関西学院大学
修習期48期
定年退官2036年12月2日
現職神戸地方裁判所 部総括判事(民事第5部)

経歴

島戸真裁判官は48期(1996年任官)、関西学院大学卒。岡山地裁倉敷支部長を務めた経験があり、支部のトップとして民事・家事双方の事件を統括した。福岡高裁、大阪高裁(2回)と高裁経験が豊富で、控訴審での審理経験を多く積んでいる。徳島地裁では部総括判事として民事部を統括し、2025年1月から現在の神戸地裁民事第5部の部総括に就任。かつて2007年から2010年にかけて神戸地裁に在籍しており、今回は2度目の神戸地裁勤務となる。30年近いキャリアの中で、地裁・高裁・支部長と幅広い経験を重ねたベテラン裁判官である。

2001年3月大阪簡裁判事・大阪地裁判事補
2004年7月津地裁判事補(熊野支部勤務)
2007年4月神戸地裁判事
2010年4月福岡地裁判事
2011年4月福岡高裁判事
2013年4月大阪地裁判事
2016年4月岡山地裁判事(倉敷支部長)
2019年5月大阪高裁判事
2020年3月徳島地裁 部総括判事
2023年4月大阪高裁判事
2025年1月神戸地裁 部総括判事(民事第5部・現職)

過去の注目判決

コロナ感染者立ち寄りラーメン店の店名公表訴訟2023年1月徳島地裁

新型コロナ感染者が立ち寄った徳島県の人気ラーメン店「王王軒本店」の店名を県が公表したことの是非が争われた訴訟。島戸裁判長は、全国で感染者が急増していた状況を踏まえ「公表の目的は正当で、必要性や緊急性もあった」として店側の損害賠償請求を棄却した。

特別交付税減額をめぐる3町の損害賠償訴訟2022年11月〜徳島地裁

特別交付税の配分で不当に減額されたとして、徳島県のつるぎ・石井・板野の3町が県に計1億1500万円の損害賠償を求めた訴訟。知事の恣意的判断による配分権の乱用が争点となった。特別交付税の配分の公平性を法廷で争う全国的にも異例の訴訟として、島戸裁判長のもとで審理が進められた。

元消防長の懲戒処分取り消し訴訟2021年9月徳島地裁

病気休職中に部下が飲酒ひき逃げ死亡事故を起こしたことで監督責任を問われ戒告処分を受けた元消防長が処分取り消しを求めた訴訟。島戸裁判長は、休職中で指導監督が期待できなかったこと、休職前も部下の勤務態度に問題がなく飲酒運転の注意喚起もしていたことから「管理監督義務の懈怠を認めることはできない」として処分を取り消した。

解説

本件は、2010年に神戸市北区で発生した高校生刺殺事件の民事訴訟である。事件は11年間未解決だったが、2021年に当時17歳だった加害者が逮捕され、刑事裁判で懲役18年が確定した。遺族はさらに、加害者の両親に対しても賠償責任を追及した。

争点は大きく2つあった。第1に、事件当時17歳だった加害者の両親に民法上の監督義務違反があったか。第2に、事件の2日後に加害者を千葉県に転居させた行為が「発覚を遅らせた」責任を構成するかである。

判決は、両親の責任をいずれも否定した。監督義務違反については、精神科受診をさせるなど相当の対応をしていたと認定。転居については、客観的には逃亡に寄与したと認めつつも「犯行を確定的に認識していたとまでは言えない」とした。さらに、刑法上、親族による犯人蔵匿罪は刑が免除される規定(刑法105条)との均衡にも言及し、民事で親族に重い責任を課すことへの慎重な姿勢を示した。

島戸裁判長は、前任地の徳島地裁でも注目度の高い行政訴訟を複数担当している。休職中の元消防長への懲戒処分を「管理監督義務の懈怠を認めることはできない」として取り消した事件では、組織の責任追及の限界を明確に示した。また、コロナ禍でのラーメン店名公表訴訟では、感染拡大防止という公益と営業権の衡量を行い、公表の正当性を認める判断を下している。いずれも行政の裁量と個人の権利のバランスが問われる事件であり、今回の民事訴訟における「親族の責任の限界」という論点とも通底する。

島戸裁判長は、かつて2007〜2010年に神戸地裁に在籍しており、まさに本件事件が発生した時期と重なる。その後、高裁での豊富な審理経験や支部長としての経験を経て、再び神戸地裁に戻り本件を担当した。少年事件の加害者の親の責任という難しい法的論点について、刑法との体系的整合性にも踏み込んだ判断を下した点が注目される。

出典・参考

※ この記事はAIが公開情報をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な情報は出典元をご確認ください。