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2026-04-08

金崎哲平裁判官東京地方裁判所

オンラインのみの評議員会は「法令違反」— 東京地裁商事部がバーチャルオンリー会議に初の司法判断

ニュース

一般財団法人「日本経営史研究所」(東京、破産手続き中)の理事だった2人が、オンライン会議システムのみで開催された評議員会で可決された解任決議の取り消しを求めた訴訟で、東京地裁の金崎哲平裁判官は4月7日、決議を取り消す判決を言い渡した。法人は2025年10月6日午後8時に開催場所を「オンライン会議システム」として評議員会を開き、6人が出席して原告2人の解任を可決していた。金崎裁判官は、会社法が株主総会の「場所」を定めることを求めており、物理的な会場を設けないバーチャルオンリー型の総会を原則として認めていないと指摘。上場会社については産業競争力強化法の特例でバーチャルオンリー開催が認められているが、一般法人にはそのような特例がないことを踏まえ、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(一般法人法)でもバーチャルオンリーの評議員会は認められないと判断した。コロナ禍以降、多くの法人がオンラインのみで会議を開催してきた実態があり、今回の判決は広く実務に影響を及ぼす可能性がある。

出典: 共同通信2026年4月7日

プロフィール

生年月日1988年10月3日(37歳)
出身大学東京大学
修習期66期
定年退官2053年10月3日
現職東京地方裁判所第8民事部(商事部)判事

経歴

金崎哲平裁判官は66期(2014年任官)の東京大学出身で、若手ながら企業法務・商事法の専門性を備えた裁判官である。横浜地裁で判事補としてキャリアをスタートし、札幌地家裁、釧路地家裁帯広支部を経て、2022年4月から3年間にわたり法務省民事局に出向。民事局商事課で会社法・商業登記に関する実務に携わり、代表取締役等住所非表示措置に関する解説を執筆するなど、商事法務の専門性を深めた。2025年4月に東京地裁第8民事部(商事部)に着任し、配属からわずか1年で、バーチャルオンリー会議の適法性という注目度の高い法的論点に判断を示した。

2014年1月横浜地方裁判所判事補(任官)
2018年7月札幌地家庭裁判所判事補
2020年4月釧路地家庭裁判所帯広支部判事補
2022年4月法務省民事局付(商事課)(3年間)
2025年4月東京地方裁判所第8民事部(商事部)判事 ★現職

解説

金崎哲平裁判官は66期の若手だが、法務省民事局商事課での3年間の勤務経験が今回の判決の背景にある。民事局商事課は会社法・商業登記法の所管部署であり、会社法改正や商業登記規則の整備に直接携わるポストである。金崎裁判官は在任中、代表取締役等住所非表示措置に関する解説を執筆するなど、会社法・法人法の実務に精通している。

今回の判決が注目されるのは、コロナ禍以降に急速に普及した「バーチャルオンリー会議」の法的有効性に、裁判所が初めて正面から判断を示した点にある。バーチャルオンリー型の株主総会は、2021年の産業競争力強化法改正により上場会社に限って認められた特例であり、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けた企業のみが開催できる。金崎裁判官は、この特例の存在こそが、現行法が原則としてバーチャルオンリー開催を認めていないことの裏付けであると指摘し、一般法人にも同じ法理が及ぶと判断した。

この判決の実務的影響は大きい。コロナ禍を経て、NPO法人、一般社団法人、一般財団法人など多くの非営利法人がオンラインのみで総会や理事会を開催する運用を続けている。今回の判決に従えば、物理的な会場を設けずにオンラインのみで開催された決議は全て法令違反となり得る。もっとも、ハイブリッド型(物理的な会場を設けた上でオンライン参加も認める方式)は従来から適法と解されており、法人実務においてはハイブリッド型への移行が急務となろう。

法務省での立法実務の経験を持つ裁判官が、まさにその専門分野で判断を示した点で、今回の判決は説得力を持つ。一方で、デジタル時代の法制度の在り方として、一般法人にもバーチャルオンリー開催を認める法改正の議論が加速する可能性もある。

AIによる考察

本件判決の法的論点を整理する。

第一に、会社法における株主総会の「場所」の要否である。会社法298条1項1号は、株主総会を招集する際に「株主総会の日時及び場所」を定めることを要求している。ここにいう「場所」とは物理的な開催場所を意味し、インターネット上の仮想空間は含まれないと解されている。バーチャルオンリー型(物理的な会場を設けずオンラインのみで開催する方式)の株主総会が原則として認められていないのは、この規定に基づく。

第二に、産業競争力強化法の特例の意義である。2021年の同法改正により、上場会社に限り、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けた場合にバーチャルオンリー型株主総会を開催できることとなった。金崎裁判官はこの特例の存在を、現行法が原則としてバーチャルオンリー開催を認めていないことの裏付けとして位置づけた。特例立法がなければ開催できないということは、特例の適用対象外(非上場会社・一般法人等)ではバーチャルオンリー開催は許されないという論理である。

第三に、一般法人法への類推適用の当否である。一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(一般法人法)181条1項は、評議員会の招集について「評議員会の日時及び場所」を定めることを要求しており、会社法298条1項1号と同様の規定構造を持つ。金崎裁判官は、会社法における解釈がそのまま一般法人法にも妥当すると判断した。両法の規定の類似性に鑑みれば、この解釈は整合的であり説得力がある。

第四に、実務への影響である。コロナ禍以降、多くの一般社団法人・一般財団法人・NPO法人がオンラインのみで社員総会や理事会を開催してきた。本判決に従えば、これらの決議は場所の定めを欠くものとして法令違反となり得る。もっとも、決議取消しの訴えには出訴期間の制限があり、期間経過により瑕疵が治癒される場合も多い。また、ハイブリッド型(物理的な会場を設けた上でオンライン参加も認める方式)は従来から適法と解されており、実務的にはハイブリッド型への移行で対応可能である。

第五に、本件の特殊事情として、評議員会が午後8時という通常の業務時間外に開催されている点がある。深夜に近い時間帯にオンラインのみで開催された評議員会で理事の解任が可決されたという事実関係は、手続の公正さ自体に疑問を抱かせるものであり、金崎裁判官がバーチャルオンリーの違法性を厳格に判断した背景にはこのような事情も影響した可能性がある。

出典・参考

※ この記事はAIが公開情報をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な情報は出典元をご確認ください。