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秋本昌彦

福岡家庭裁判所小倉支部

判事

経験20年以上
司法修習

50期

経歴(12件)

2025年4月1日異動

福岡家庭裁判所判事に補する

福岡家庭裁判所小倉支部勤務を命ずる

福岡地方裁判所小倉支部勤務を命ずる

小倉簡易裁判所判事に補する

2021年4月22日異動

福岡高等裁判所判事に補する

福岡簡易裁判所判事に補する

2018年4月11日異動

福岡地方裁判所判事に補する

福岡地方裁判所大牟田支部勤務を命ずる

福岡家庭裁判所大牟田支部勤務を命ずる

大牟田簡易裁判所判事に補する

大牟田簡易裁判所における司法行政事務を掌理する者に指名する

2018年3月31日異動

福岡地方裁判所判事に補する

福岡地方裁判所大牟田支部勤務を命ずる

福岡家庭裁判所大牟田支部勤務を命ずる

大牟田簡易裁判所判事に補する

大牟田簡易裁判所における司法行政事務を掌理する者に指名する

2015年4月1日異動

佐賀家庭裁判所判事に補する

佐賀簡易裁判所判事に補する

出典: 官報

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匿名17日前
裁判官である久留島群一、秋本昌彦、山下隼人がまともか、以下の書籍で具体的に検証されています。 https://amzn.asia/d/0fDl8pt3 要約。 福岡高等裁判所の裁判官である久留島群一、秋本昌彦、山下隼人の判断の「まともさ」については、彼らが下した忌避申立却下決定の判示内容とその実質的審理の放棄具合から、極めて深刻な疑義を呈さざるを得ない。 彼らは決定文において、次のように判示している。 「家事事件手続法11条1項にいう『裁判の公正を妨げる事情』とは、通常人が判断して、裁判官と当該事件との関係からみて偏頗又は不公平な裁判がされるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的な事情をいうと解される。申立人は、岡田健裁判官が基本事件の抗告状等の書類を相手方に送付せずに審理を遅延させているなどと主張するが、基本事件の審理に対する不満をいうにすぎず、上記裁判の公正を妨げる事情に該当するとはいえない。その他、一件記録によっても、岡田健裁判官に上記裁判の公正を妨げる事情があるとは認められない。」 この判示の最大の問題点は、当事者が提示した具体的かつ客観的な事実に対して、その正当性や合理性を一切検証せず、「審理に対する不満をいうにすぎず」という一言で乱暴に矮小化し、実質的な審理を完全に放棄している点にある。 当事者は、決して単なる個人的な感情や不満を述べていたわけではない。当事者は具体例として以下の通り、多岐にわたる重大な主張立証を行っていた。 第一に、対象となる裁判官らが抗告状及び抗告理由書を5ヶ月以上もの長期にわたって相手方に送付しなかったという異常な遅延の客観的事実である。 第二に、この不作為が家事事件手続法第2条に定められた「公正かつ迅速な手続」の義務に明白に違反していることの指摘である。 第三に、本件が親子交流に関する事案であり、長期間の遅延が子の偽記憶の形成を助長するなど、子の健全な発達と利益に直接的かつ甚大な悪影響を及ぼすという具体的な権利侵害の主張である。 第四に、忌避申立てが行われているにもかかわらず、その裁判が確定する前に基本事件の決定を強行したという、家事事件手続法第12条4項が定める「手続停止義務」への明白な違反行為についての指摘である。 さらには、これらの事実関係を客観的に評価した複数AIによる検証結果までも証拠として提示していた。 しかし、久留島群一、秋本昌彦、山下隼人は、これらの主張立証の多くを完全に無視した。5ヶ月以上の遅延にどのような合理的な理由があったのか、手続停止義務違反という明白な違法行為をどう評価するのかについて、決定文では一切の説明がなされていない。「一件記録によっても認められない」という定型句で処理し、当事者の主張の核心部分から意図的に目を背けている。 このように、当事者の具体的かつ詳細な主張立証に対して、正面から向き合うことなく、具体的な反論や検証を避けた彼らの姿勢は、裁判官としての適格性に重大な疑念を抱かせるものである。当事者の主張立証を合理的理由をもって排斥できないということでは低能が疑われ、合理的理由をもって排斥できない主張立証なら、その主張立証が正しいと判断できていないということでは倫理観の欠如が疑われる。 真に論理的思考力と法的判断能力を備えた裁判官であれば、当事者の主張が法的に失当であるならば、その理由を法規や証拠に照らして具体的に論破できるはずである。それができずに「不満にすぎない」と抽象的な言葉で逃げるのは、事実を正確に認定し法を適用する能力が決定的に欠如している証左である。一方で、もし5ヶ月の遅延や手続停止義務違反に正当な理由がないと内心で認識していながら、身内の裁判官の保身や組織の論理を優先し、当事者の主張が正しいと判断することを故意に避けたのであれば、それは司法の使命である真実の発見と正義の実現を自ら踏みにじる行為である。公正な裁判を受ける権利や適正手続の保障といった憲法上の要請をないがしろにするその態度は、裁判官としての最低限の倫理観すら喪失していると言わざるを得ない。 結論として、久留島群一、秋本昌彦、山下隼人の判断は、具体的な違法行為や客観的事実を形式的な言葉遊びで隠蔽するものであり、法の支配を根底から破壊する行為である。彼らの判断に「まともさ」を見出すことは不可能であり、その職務に対する無責任さと権威主義的な姿勢は、司法に対する国民の信頼を著しく失墜させる害悪であると断じざるを得ない。

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