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梶浦義嗣

那覇地方裁判所沖縄支部長

那覇地方裁判所沖縄支部

刑事部 / 部総括

那覇地方裁判所沖縄支部

民事部 / 部総括

支部長判検交流経験20年以上
司法修習

55期

経歴(13件)

2025年4月1日異動

那覇地方裁判所判事に補する

那覇地方裁判所沖縄支部勤務を命ずる

那覇地方裁判所沖縄支部長を命ずる

那覇家庭裁判所沖縄支部勤務を命ずる

那覇家庭裁判所沖縄支部長を命ずる

沖縄簡易裁判所判事に補する

沖縄簡易裁判所における司法行政事務を掌理する者に指名する

2024年3月31日異動

那覇地方裁判所判事に補する

那覇地方裁判所沖縄支部勤務を命ずる

那覇地方裁判所沖縄支部長を命ずる

那覇家庭裁判所沖縄支部勤務を命ずる

那覇家庭裁判所沖縄支部長を命ずる

沖縄簡易裁判所判事に補する

沖縄簡易裁判所における司法行政事務を掌理する者に指名する

2021年4月22日異動

東京地方裁判所判事に補する

東京簡易裁判所判事に補する

2018年3月31日異動

仙台地方裁判所判事に補する

仙台地方裁判所気仙沼支部勤務を命ずる

仙台家庭裁判所気仙沼支部勤務を命ずる

気仙沼簡易裁判所判事に補する

気仙沼簡易裁判所における司法行政事務を掌理する者に指名する

2015年4月1日異動

東京地方裁判所判事に補する

出典: 官報

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匿名4日前
仙台の事件 認知症で施設に入所していた原告の母の預貯金につき、原告の母の生前に預貯金等を管理していた親族により、預貯金が引き出され、使途不明になっているため、原告が、その親族を被告として、使途不明の預貯金の返還を求めた事案で、被告は、預貯金を引き出したことを認めつつ、原告の母の意向により、被告やその他の親族に贈与がなされたと主張した。 ※このような預貯金の使い込みの事案では、通常、原告は、預貯金がどのように使われたかはあずかり知らないので、被告が預貯金を正当に支出したことを立証しなければならないとされるのが一般的です。 ----------下記レビュー---------- A氏  この裁判では、第1審でも、使途不明金の使途についての立証責任は被告にあることを述べる文献が証拠として提出されたにもかかわらず、担当裁判官はあえてそのような文献を無視して、立証責任が原告にあると判断しており、トンデモ判決度はかなり高いと考えられます。 B氏  この判決の論理によると、原告側は、「被告が主張する預貯金の使途が真実ではないこと」を立証しなければならないことになり、「ないことの証明」、いわゆる「悪魔の証明」をしなければならないことになります。原告側に「不可能」を強いるこの判決のトンデモ度は極めて高いと思います。 C氏  行為者ではない者に行為者が正当にその行為を行わなかったことの立証を求める、まさに「悪魔の証明」を要求するもので,近代裁判においてはあり得ない,トンデモ判決だと思います。 D氏 1.委任関係について  裁判所は,亡Aが施設に入所する際に,被告に対し,預貯金通帳及び印鑑を委託して,その管理を託したものと認定している(判決○○頁) そうすると,亡Aと被告との間には,預貯金の管理等に関する準委任契約(民法656条)が成立しているものと考えられる。 2.本判決の問題点について  本判決は,先に亡Aと被告との間で準委任契約の成立を認定しているところ,受任者は委任者のために「善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う(民法644条)」のであるから,上記のような性質上,領収証などが残りにくい支出については殊更にこれを記録に残し,委任の本旨に従って,亡Aの財産である預貯金を適切に管理する必要があった。  したがって,このような性質上領収証などが残りにくい支出については,亡Aとしてもこれを記録することを望むと言えるのであって,仮に記録上支出に関する記載がないのであれば,この支出はなかったか,あってもその支出を受任者である被告が立証すべきであると考えられる。  この点について,本判決は「預貯金の管理全てについて本件メモに記載していたものではない」とし,記録のないものも存在したとして,不当利得の成立を否定している。  しかし,仮にも一個人の財産の預託を受け,準委任関係上の事務処理を行っていたことからすれば,それを適切に記録することはいわば当然であり,本件においても記載がないものを「あった」ものすることは,経験則に反すると言わなければならない。  さらに言えば,本判決が指摘する「記載のなかったもの」は10万円の入金であって(判決○○頁),親戚や知人らへの支援金の「数十万から数百万」とは,金銭的にも内容的にも,同列に論じられるものではない。 4.結語  本件では,このような「他にも書いてないものがあった」から,重要な支 出について記載していないことを正当化することは,判決の推認過程からみても極めて問題がある。