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剱持亮

名古屋地方裁判所

民事部 / 第6部 / 部総括

判検交流経験20年以上
司法修習

51期

経歴(8件)

2025年1月1日異動

福岡簡易裁判所における司法行政事務を掌理する者に指名する

2024年1月5日異動

部の事務を総括する者に指名する

2023年4月24日異動

名古屋地方裁判所判事に補する

部の事務を総括する者に指名する

名古屋簡易裁判所判事に補する

2020年3月31日異動

旭川地方裁判所判事に補する

部の事務を総括する者に指名する

旭川簡易裁判所判事に補する

2019年5月23日異動

名古屋簡易裁判所判事に補する

出典: 官報

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匿名16日前
目撃者市職員証人尋問を全くしないので証拠が無い上に、警部補証言内容と時間に齟齬があるにも関わらず、しかも、同行していた警察官は見ていないと、警部補の証言を認めない証言をしているのに、剱持裁判官らが警部補の虚偽証言内容を一方的に採用し(判決文 9ページ)、原告が大声で叫ぶなど興奮状態にあった、更にドアがあった部屋を扉はなく自由に出入りできるスペースであったと誤認定し、賠償を認めなかった。控訴人準備書面12記載のとおり、甲19号証110番事案表0644に記載もない暴行行為である『警部補の足を蹴った』と警部補は 虚偽の証言をしている。事実ならば傷害罪で逮捕されているはずである。それにもかかわらず、剱持裁判長は、警部補の証言を6行目「その後も 原告は興奮した状態で携帯電話のカメラで 警察官を撮影しようとしたり「どけ」 と言いながら 警察官に殴りかかろうとした」のが認められると、証拠も、判断理由も無く認定している。違法である。事実ならば 単独解除は危険であり得ないし、警察官職務執行法第3条違反である。控訴人 準備書面15に記載したとおり、警察官職務執行法第3条には他の公の機関にその事件を引き継がなければならないとあるので事実ではない証拠である。   中川教育長の開示請求を妨害された時の甲19号証110番事案表0644には、学校教育課で興奮した様子で話し、人のいないテーブルに案内すると「こんなところに閉じ込めるのか」などと 怒鳴り出した。・・保護に着手とあるが、人のいないテーブルに案内されて、こんなところに閉じ込めるのかと発言するような狂った危険人物を単独解除したことは ありえない。保護された場所は3階 学校教育課ではなく、中川教育長の出勤状況を開示請求しに移動した総務課のある4階である。警部補の陳述書には2ページ23行「原告は4階の総務課に移動した旨の説明を受けたことから、私たちは市役所の4階に移動しました。…4階のミーティングスペースに案内する旨を伝えたところ 原告は移動することに納得し移動した。…大声を出し右足で私の左足を3回くらい蹴り錯乱状態であったので4階で保護した」と記載されている。甲19号証 110番事案表は、「学校教育課 3階で携帯電話を押さえようとしたところ、警察官に殴りかかろうとしたため他害のおそれがあると判断し保護に着手」と書かれているので、保護した場所が3階と4階で異なっている。甲33号証 代理人令和5年12月7日準備書面1(1)2ページ10行目も、原告が3階学校教育課から4階総務部に移動していることが記載されておらず、保護した現場は4階総務課の突き当たりの部屋であるのに、学校教育課のテーブル席(個室ではない)としていて、警部補の陳述書と異っている。内容が虚偽の証拠である。110番事案表の作者大野警部は伊藤警部補が大の字で出入り口を塞いだことを認めており(甲19号証 警察安全相談等・苦情取扱票1850)、閉じ込められた部屋がオープンスペースであるということも、全くの虚偽という証拠である。実際には出入口にドアがついていた。警察官の腕が移った写真の後ろにドアが写っている。愛知県と市でドアを取り払ったのである。市役所庁舎の個室出入り口のドアは公費で容易に取り外しできる。それなのに控訴人の供述と整合しないから状況に関する控訴人の供述を信用することはできないとし、整合性のない伊藤警部補の虚偽証言を証拠無く認定した。110番事案表、警部補の証言、 代理人の記述内容は、一致しておらず、信用できない証拠である。記載内容は事実と異なっている証拠である。判決文9ページ『パーテーションが設置されていない部分で 伊藤警察官が両手を広げた行為を監禁と評価することはできない』は、誤認定であり、賠償金を支払えという判決を求める。  
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匿名19日前
判決文に医師が統合失調症と診断したとされていることについて。  休日夜間相談事例対応状況(報告)に記載があるように、春日井保健所職員が「うつ病でショッピングモールで暴れようとした」と、事実と異なる虚偽内容『控訴人はうつ病という精神病患者ではなく、単なるうつ状態(甲5号証 病院診断書)に過ぎない健常者(厚生労働省にうつ状態は病気ではないと確認済み)であったのに精神病者と、場所眼科をショッピングモールと偽り、していないこと、暴れた』を医師に虚偽報告をし、しかも、警察官が身体拘束してパトカーで連れて行ったことによる診断である。  統合失調症の診断基準は甲32号証   統合失調症 糸川昌成監修 抜粋 66ページ 2行目、【身近な人が同行するのが望ましい】4行目【症状が 診断の基準となる】、66ページ16行目 【同行した家族からいつ頃からどんな症状が現れたのかを聞き、 病気を探っていきます。】とある。警察官が同行していて、医師は保健所職員から聞いた内容 ショッピングモールで暴れようとした等を控訴人が実際に起こしたことであると断定していた。その内容は診断基準に当てはまっているので統合失調症と診断された。  統合失調は癌などのように、目に見える病変があるわけではないので行動を診断基準に合わせて診断する。68ページ 下段15行目 【診断基準として現在の日本で一般的に用いられているのは、世界保健機関のICD−11とアメリカ精神医学会の DSM−5です。】  DSM-5の主な診断基準 特徴的症状(基準A): 以下のうち2つ以上が1ヶ月間(治療可能な場合はそれより短期間)、著しい割合で存在する。 妄想 幻覚 まとまらない発語(例:脱線、滅裂) 著しくまとまらない、または緊張病性の行動 陰性症状(感情の平板化、意欲低下など) 注意: 上記のうち「妄想」「幻覚」「まとまらない発語」のいずれかが必ず含まれる必要がある。 社会的・職業的機能の障害(基準B): 仕事、対人関係、自己管理などの面で、病前の水準より著しく低下している。 持続期間(基準C): 障害の持続的な徴候が6ヶ月以上存在する(この6ヶ月には、上記の活動期症状が1ヶ月以上含まれるが、残りは前駆期や残遺期の症状でもよい)。 鑑別診断(基準D-F): 統合失調感情障害、抑うつ障害、双極性障害が除外されている。 薬物や他の医学的疾患によるものではない。 精神科医に保健所職員が報告した事実と異なる眼科では無く、「ショッピングモールで、暴れようとした」、院長の通報ではなく 警察官が見つけ保護し、質問したら暴れた、という休日夜間相談事例対応状況(報告)に記載された内容は、「妄想」「幻覚」症状(基準A)に当たる。  更に、「会話が成立しない。」…は、まとまらない発語(例:脱線、滅裂)(基準A)に該当している。 健常者であり、うつ状態に過ぎなかったのに、うつ病という精神病者であるとしたことは、社会的・職業的機能の障害(基準B)に該当する。 DSM− 5 にある妄想 幻覚,まとまらない発語で2つ(基準A)に、うつ病が(基準B)に該当し、甲2号証病院診療録に急性幻覚妄想状態、統合失調症と診断されたのである。  受診させたこと自体違法行為である。保健所職員が違法行為を犯さなければ、診断は物理的に存在していない。  事実どおりの内容つまり、『眼科受診待合室でジロジロ見られて困ると訴えた』を精神科医に報告し受診させただけならば、 医師が診断したと言えるかもしれないが、統合失調症の診断基準にある症状ショッピングモールで暴れようとした,会話が成立しない,うつ病である(社会性欠如)と事実と異なる虚偽内容を報告したのだから、保健所職員と小牧署警察官に診断の責任がある。  甲2号証 病院診療録に冒頭、「警察官同伴 ケース 」と明記されている。診断に多大な悪影響を及ぼしたのは、確実である。休日夜間相談事例対応状況(報告)記載の内容を読んだS精神科医は「これ統合失調症ですよ 」と初見で診断している。精神病は行動が診断の基準となる病気である。 違法行為,虚偽報告で精神科を受診させられたために、診断されたのである。違法に受診をさせられ、事件の起きた場所は眼科受診待合室でジロジロ見られて困ると受付事務員に訴えただけのことを、ショッピングモールで暴れようとしたと行なっていないことをしたと虚偽報告をされて、統合失調症と診断された。  保健所職員が殊更に聴取した内容と異なる事実を記載したと認めるに足る証拠はないと判決にあるが、保健所職員が小牧署警察官から聞いた内容と異なる内容を記載したかが問題ではない、休日夜間相談事例対応状況(報告)に記載して精神科医に報告した内容が事実と異なっているから愛知県が賠償義務を負う
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匿名19日前
 春日井保健所職員の精神保健福祉法47条の権利を逸脱した、原告を身体拘束してパトカーを使って精神科を受診させたという違法行為は国賠法1条1項に該当している。  しかし、判決は、春日井保健所職員が精神保健福祉法47条に違反して、原告に対してした警察官を使っての身体拘束、パトカーに乗せて精神科を受診させた違法行為に対する賠償について、原告準備書面5, 18で請求してあるにも関わらず、判決文に一切記載が無く、理由も記載が無く、全ての訴えを棄却している。理由不備である。  保健所職員が殊更に聴取した内容と異なる事実を記載したと認めるに足る証拠はないと判決にあるが、保健所職員が小牧署警察官から聞いた内容と異なる内容を記載したかが問題ではない、休日夜間相談事例対応状況(報告)に記載して精神科医に報告した内容が、事実と異なっているから愛知県が賠償義務を追うのである。問題をすり替えた判決である。