中村美佐子
名古屋地方裁判所
民事部 / 第6部 / 判事
経験20年以上
司法修習
58期
経歴(10件)
2024年3月31日異動
名古屋地方裁判所判事に補する
名古屋簡易裁判所判事に補する
2023年4月24日異動
津家庭裁判所判事に補する
津家庭裁判所四日市支部勤務を命ずる
津地方裁判所四日市支部勤務を命ずる
2021年4月22日異動
津地方裁判所判事に補する
津地方裁判所四日市支部勤務を命ずる
津家庭裁判所四日市支部勤務を命ずる
四日市簡易裁判所判事に補する
2018年3月31日異動
千葉家庭裁判所判事に補する
千葉簡易裁判所判事に補する
2015年10月21日異動
前橋家庭裁判所判事に補する
前橋家庭裁判所太田支部勤務を命ずる
前橋地方裁判所太田支部勤務を命ずる
太田簡易裁判所判事に補する
出典: 官報
口コミ一覧
★☆☆☆☆
匿名・18日前
中村美佐子 裁判官の判決に対する控訴の理由
目撃者市職員証人尋問を全くしないので証拠が無い上に、伊藤警部補証言内容と時間に齟齬があるにも関わらず、しかも、同行していた松永警察官は見ていないと、伊藤警部補の証言を認めない証言をしているのに、中村裁判官らが伊藤警部補の虚偽証言内容を一方的に採用し(判決文 9ページ)、原告が大声で叫ぶなど興奮状態にあった、更にドアがあった部屋を扉はなく自由に出入りできるスペースであったと誤認定し、賠償を認めなかった。違法である。控訴人準備書面12記載のとおり、甲19号証110番事案表0644に記載もない暴行行為である『警部補の足を蹴った』と伊藤警部補は 虚偽の証言をしている。事実ならば傷害罪で逮捕されているはずである。それにもかかわらず、中村裁判官は、伊藤警部補の証言を6行目「その後も 原告は興奮した状態で携帯電話のカメラで 伊藤警察官を撮影しようとしたり「どけ」 と言いながら 伊藤警察官に殴りかかろうとした」のが認められると、証拠も、判断理由も無く認定している。事実ならば 単独解除は危険であり得ないし、警察官職務執行法第3条違反である。控訴人 準備書面15に記載したとおり、警察官職務執行法第3条には他の公の機関にその事件を引き継がなければならないとあるので事実ではない証拠である。
市役所職員の証人尋問をして事実関係を明らかにし、伊藤警察官が教育長の出勤状況がわかる情報開示請求の妨害をし、荷物を取り上げ、控訴人を身体拘束して役所から警察署までパトカーで連れて行ったことの賠償金を愛知 県は支払えという判決を求める。
★☆☆☆☆
匿名・19日前
令和6年2月16日付け被告準備書面 (2)で代理人南谷が、保健所職員加藤が警察官から受けた通報は精神保健福祉法47条通報であるとはっきり認めている。証拠甲31号証 被告準備書面(2) 2ページに「精神保健福祉法47条による受診調整をしたことは適切な対応をしたものである」と記載してある。精神保健福祉法47条では身体拘束して精神科を受診させる権限はない。準備書面5に記載したように厚労省中谷職員に確認済みである。
控訴人を身体拘束してパトカーで運び、小牧署警察官が無理やり精神科を受診させた証拠は、 甲27号証 休日夜間相談事例対応状況(報告)1枚目[相談に対してどう対応したのか]に、「当番病院を受診して頂く。」2枚目に、「東尾張 HP 青木DrへTEL 、受入れの依頼」3枚目に、「東尾張HP青木DrへTEL 上記情報伝え、受診依頼。」と保健所職員加藤の自筆で記載されている。
保健所職員加藤の精神保健福祉法47条の権利を逸脱した、原告を身体拘束してパトカーを使って精神科を受診させたという違法行為は国賠法1条1項に該当している。
しかし、判決は、春日井保健所職員加藤が精神保健福祉法47条に違反して、原告に対してした警察官を使っての身体拘束、パトカーに乗せて東尾張病院精神科を受診させた違法行為に対する賠償について、控訴人準備書面5, 18で請求してあるにも関わらず、判決文に一切記載が無く、理由も記載が無く、全ての訴えを棄却している。理由不備であり、判決 と言える代物ではない!