西村康一郎
東京地方裁判所
民事部 / 第36部 / 部総括
経験30年以上
司法修習
48期
経歴(13件)
2025年1月1日異動
福岡簡易裁判所における司法行政事務を掌理する者に指名する
2024年1月5日異動
部の事務を総括する者に指名する
2023年9月4日異動
東京地方裁判所判事に補する
部の事務を総括する者に指名する
2023年4月24日異動
東京高等裁判所判事に補する
東京簡易裁判所判事に補する
2020年3月31日異動
盛岡地方裁判所判事に補する
部の事務を総括する者に指名する
盛岡簡易裁判所判事に補する
出典: 官報
口コミ一覧
★★★★☆
匿名・16日前
民事19部→民事11部の誤りです。
民事19部には、小川弘持裁判官(56期)がいて王道的な判決を書くのでまだよい良い。民事11部は須賀裁判官は労働事件担当向きではない。
民事11部は労働法をわかった人がいない。
民事11部と民事33部は、労働専門部であるが隠れ行政部だ。角谷昌毅裁判官も行政事件のつもりで偏りが酷い。
民事33部は、瀬田浩久裁判官は労働法わかっており、判決もまとも。
★★★★☆
匿名・16日前
東京地裁の民事19部、民事33部は、労働専門部であるのに統括官が行政事件の判決のごとく企業側に即した判決が多く危惧している。
東京という大都市の労働専門部には、東京、大阪、名古屋などの地方裁判所で労働裁判を経験した裁判官を統括に置く必要がある。
(民事33部 角谷昌毅裁判官判決でスーパーホテル事件のようにカップルで支配人、副支配人をホテル住み込み、住宅費無料、2人で1年で1000万円以上と募集をかけ、形式上は業務委託契約を交わし、24時間拘束でアルバイト員の給与も委託費から出すという酷いもの、実態は偽装業務委託契約。労働組合加入し、団交後、理由をつけて契約解除。労働性を否定、逆に300万円支払え、という非道な判決。控訴、労働委員会で係争中の事件。)
民事36部の西村康一郎 統括裁判官について
西村康一郎裁判官は、民事19部(労働部:労働審判事件、保全事件)で労働審判、和解など経験がある。労働審判は基本的に3回で終結のため強行法規、優劣など瞬時に見極める慧眼と企業の幹部、代理人弁護士に説明、説得したりコミュニケーション力が光る。
解雇理由はいくらでも経営者側はつくることができてしまう。
懲戒解雇は後から追加できないが普通解雇なら無限に追加できると思っている企業が多い、労働者からしたら不意落ちすぎて困る、裁判官は厳しくみるべき。
原告となっている労働者は、いかに証拠保全されているか、社内に仲間がいるか重要。
労働基準監督署からの指導記録は、会社の不履行の証明であり、報復による解雇のこともある。
非正規の場合は、労働組合を使って闘うのも良いことだと思う。
先投稿は誤字のため、投稿やり直ししました。
★★★★☆
匿名・16日前
弁財の民事19部、民事33部は、労働専門部であるのに統括官が行政事件の判決のごとく企業側に即した判決が多く危惧している。
東京という大都市の労働専門部には、東京、大阪、名古屋などの地方裁判所で労働裁判を経験した裁判官を統括に置く必要がある。
(民事33部 角谷昌毅裁判官判決でスーパーホテル事件のようにカップルで支配人、副支配人をホテル住み込み、住宅費無料、2人で1年で1000万円以上と募集をかけ、形式上は業務委託契約を交わし、24時間拘束でアルバイト員の給与も委託費から出すという酷いもの、実態は偽装業務委託契約。労働組合加入し、団交後、理由をつけて契約解除。労働性を否定、逆に300万円支払え、という非道な判決。控訴、労働委員会で係争中の事件。)
民事36部の西村康一郎 統括裁判官について
西村康一郎裁判官は、民事19部(労働部:労働審判事件、保全事件)で労働審判、和解など経験がある。労働審判は基本的に3回で終結のため強行法規、優劣など瞬時に見極める慧眼と企業の幹部、代理人弁護士に説明、説得したりコミュニケーション力が光る。
解雇理由はいくらでも経営者側はつくることができてしまう。
懲戒解雇は後から追加できないが普通解雇なら無限に追加できると思っている企業が多い、労働者からしたら不意落ちすぎて困る、裁判官は厳しくみるべき。
原告となっている労働者は、いかに証拠保全されているか、社内に仲間がいるか重要。
労働基準監督署からの指導記録は、会社の不履行の証明であり、報復による解雇のこともある。
非正規の場合は、労働組合を使って闘うのも良いことだと思う。