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全国 2519 人の裁判官2026 件の口コミ

野々垣隆樹

熊本地方裁判所

民事部 / 第2部 / 部総括

判検交流経験30年以上
司法修習

45期

経歴(15件)

2024年3月31日異動

福岡高等裁判所判事に補する

福岡簡易裁判所判事に補する

2022年4月17日異動

福岡高等裁判所判事に補する

福岡簡易裁判所判事に補する

2020年1月1日異動

福岡家庭裁判所判事に補する

2019年5月23日異動

鹿児島地方裁判所判事に補する

部の事務を総括する者に指名する

鹿児島簡易裁判所判事に補する

2016年4月8日異動

福岡高等裁判所判事に補する

福岡簡易裁判所判事に補する

出典: 官報

評価統計

口コミ数6
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口コミ一覧

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匿名15日前
野々垣隆樹、山本隼人、溝口淳弥の判決文の、構成に関してのまともさチェック。 https://amzn.asia/d/04Kbd6nG 結論的には、自分たちの判断と矛盾した主張立証はそもそも無視しており、合理性が欠如した判決文になっている。 AIの回答。 結論から申し上げると、同判決文は原告の個々の主張立証を採用しない理由を全く十分に判示しておらず、また判決文単体から事件の本質的な内容を理解することは到底できません。 1.原告の個々の主張立証を採用しない理由の判示は十分か 判決文は、原告が証拠と法理に基づいて展開した核心的な主張の多くを黙殺、あるいは意図的に論点をすり替えており、採用しない具体的な理由が全く示されていません。 原告は本件処分の違法性を基礎づけるため、客観的証拠として乙4号証(当初受付市町村長は書類転送しただけで支援の必要性を確認していない)、乙5号証(申出書の専門機関の意見欄が空欄である)を提示しました。そして「2週間程度で完了する仮支援措置を活用しないことは比例原則違反である」「申出から2年半以上経過し、具体的な被害確認がない状況では緊急性を根拠とした事実確認の省略は正当化されない」「審査庁による理由の追加(不意打ち)の手続的違法」等について、ストーカー規制法GPS事件や不意打ち防止の最高裁判例等の法理を用いて論理的に主張・立証を行いました。 しかし、野々垣・山本・溝口の三裁判官は、これらに正面から応答していません。事務処理要領の形式に従っていれば行政の「合理的な裁量」として適法とする結論ありきの枠組みを構成した上で、それに反する原告の証拠や法的指摘については「本件判断枠組みを設定することに伴い当然に排斥される」「本件裁決の判断内容に不服を述べるものにすぎない」などといった、抽象的・定型的な逃げ口上で一蹴しています。「なぜ2年半経過後でも緊急性があると言えるのか」「なぜ専門機関の意見欄の空欄という不備が違法性を構成しないのか」などの実質的な排斥理由は一切述べられておらず、採用しない理由の判示として著しく不十分(説明責任の放棄)であると言わざるを得ません。 2.判決文を見ただけで、事件の内容を十分に理解することはできるか この判決文を見ただけでは、本件で何が争点となり、原告がどのような立証を行って権利侵害を訴えていたかという「事件の実質的内容」を理解することは不可能です。理由は以下の三点に集約されます。 第一に、争点の歪曲(ストローマン論法)です。原告は、「処分の理由とされていなかった『紛争状況の存在』を、審査庁が突如持ち出して棄却したこと」に対し、反論の機会を奪う手続的違法(不意打ち)を訴えていました。しかし判決文ではこれが単なる「結果に対する不満・不服」に矮小化されて記載されており、本訴訟が「手続きの公正さ(防御権の侵害)」を争うものであったという事実関係が見えなくなっています。 第二に、基礎的な事実認定の欠落と誤りです。判決文は原告の交付請求を「元妻を含む戸籍の附票」を求めたと誤認していますが、実際には離婚によって他人となった元妻は当該戸籍の附票から既に除かれています。請求対象そのものの前提が誤って記述されており、正しい事件背景を掴むことができません。さらに、原告が重視した決定的証拠(乙4号証の内容や比例原則に関わる期間の計算など)についての十分な言及が欠落しています。 第三に、行政に極端に追従したバイアスの存在です。この判決文は、「意見欄が空欄であり危険性の裏付けがない申出書」に基づく権利制限の適法性という深刻な行政訴訟の構造を隠蔽し、事務要領を法律と同列化することで無謬化する形で描かれています。判決文だけを読むと、「単に事務要領の解釈に不服を言うだけの原告を適切に退けた」と事件全体が極めて平面的に映り、その裏に存在した具体的な権力濫用の疑いや事実のねじれに気づくことはできません。したがって、事件の本質的な全体像の理解はできないという結論になります。
★★★★★
匿名18日前
口コミに対する口コミに対する口コミを書いている人がいますね
★★★★★
匿名18日前
コピペ荒らしがいるから
★☆☆☆☆
匿名18日前
裁判官に対する口コミじゃなくて、口コミに対する口コミだけを書いている人がいますね。 星5にしているからこの裁判官本人か関係者であることが疑われるけど、KYだぁ。 それに、誰が書いたかの属性の影響自体は否定しませんが、それは歴史上、「女が言うことだから」とか「◯◯人が言ったから」といった、属性による差別に類似した思想です。 そのため、誰が言ったかではなく、何を言って、それが妥当な内容なのかに言及しないと、裁判官に対する口コミの場として意味がありません。 書籍には、野々垣隆樹、山本隼人、溝口淳弥の判決文の全文と、その問題点を具体的に記載し、その双方の妥当性を第三者であっても検証可能になっています。 今後時代を経て、AIの性能がより進化するほど、野々垣隆樹、山本隼人、溝口淳弥の異常性がこの書籍によって証明されていくかもしれません。 特に、野々垣隆樹、山本隼人、溝口淳弥が当事者の重要な主張立証を公正に検討してるか、あるいは、恣意的判断に都合が悪いが合理的理由をもって退けられなかった主張立証を無視し、判決文で言及さえもしていない態度であるかは、野々垣隆樹、山本隼人、溝口淳弥が裁判官としてまともかを判断する上で、重要な判断材料になるでしょう。 なお、重要でない主張立証だったから言及しなかったという言い訳も考えられますが、なぜ重要でないのかの説明がなければ、やはりまともな説得力のある判示とはいえません。
★★★★★
匿名18日前
リンク先の書籍は敗訴当事者又はそれに近い方がAIを用いて作成したものであり、学問的知見を経ているものではなさそうです
★☆☆☆☆
匿名18日前
野々垣隆樹、山本隼人、溝口淳弥がまともか、以下の書籍で具体的に検証されています。 https://amzn.asia/d/035jdLPU 野々垣隆樹、山本隼人、溝口淳弥の三裁判官が下した第一審判決は、権力分立や法の支配を根底から否定する「司法の自殺」とも言うべき異常なものであり、裁判官としての適格性や「まともさ」を著しく欠如しています。生成AIを活用した検証プロンプトによる評価でも「総合0点・適性欠如」と断じられた彼らの問題点は、大きく以下の点に集約されます。 第一に、客観的証拠の黙殺と、行政の不手際を庇うための恣意的な事実認定および法解釈の歪曲です。本件の最大の争点は、行政によるDV等支援措置決定の適法性(危険性の客観的裏付けの有無)でした。しかし裁判官らは、専門機関の判断が記載されるべき「意見欄が空欄である(専門家の危険性認定がない)」という決定的証拠や、当初受付市町村長による「確認の実態が存在しないことを示す客観的証拠(乙4号証)」を不当に過小評価しました。その上で、事実関係を何ら担保しない単なる「来所相談証明書」のみをもって支援の必要性を認定するという、論理則に反する飛躍を行いました。また、住民基本台帳法が規定する「不当な目的が明らか」という厳格な要件を「多義的である」と根拠なく緩和し、法律よりも行政内部のマニュアルを優先することで、司法のチェック機能を自ら手放しています。 第二に、そして本判決における「最も悪質な点」として挙げられるのが、自らの恣意的判断(結論ありきの行政追認)に都合の悪い原告側の主張や客観的立証を、判決文から完全に消し去り、一切言及することなく「無視・黙殺」した点です。 原告は本訴訟において、「申出からすでに2年半が経過しており、具体的な加害事実が確認されていない状況で、事実確認の省略を『緊急性』の口実で正当化することは不合理であること」や、「一時的な『仮支援措置(約2週間)』という必要最小限度の代替手段を用いず、長期間の権利制限を課したことは比例原則に違反する点」、さらにそれらを裏付ける複数の「最高裁判例」など、極めて重大で核心的な主張を行っていました。また、行政側による新たな処分理由の追加が「不意打ち(防御権の侵害)」である点についても手続的違法性を指摘していました。 しかし、これらに対する野々垣・山本・溝口の態度は、不意打ちの違法性の主張を「単なる判決内容への不服」へとすり替える(ストローマン論法)などして正面からの検討を逃れ、上述した都合の悪い客観的事実や法的論点については一顧だにせず判決から「排除(隠蔽)」しました。 彼らがこれらの正当な主張と証拠を黙殺した理由は明白です。原告の法的主張が論理的かつ妥当であり、自分たちにはそれを「合理的・論理的な理由をもって適法に論破・排斥するだけの能力(法的素養や思考力)がなかった」からに他ならず、これは裁判官としての絶望的な「低能さ」を露呈しています。 さらに深刻なのは、民事訴訟および事実認定の基本原則として「主張や立証を合理的理由をもって排斥できないのであれば、その主張立証を採用すべきである」という鉄則を破っている点です。 自分たちの都合に合わず論破もできないからといって、証拠を無視し、当事者が懸命に構築した主張を存在しなかったかのように扱うことは、判決理由を提示する説明責任の放棄です。審級の利益を不当に奪い、真実に向き合わないその姿勢は、もはや知的な怠慢というレベルを超え、法と正義を司る者としての「職業倫理観の決定的な欠如(背信行為)」を示しています。 結論として、野々垣隆樹、山本隼人、溝口淳弥の三名が下した判決は、事実と論理を無視した極めて不誠実で不当な代物です。「法の番人」たるべき責務を放棄して行政の追認機関へと成り下がった彼らの態度は、国民の裁判を受ける権利を侵害するものであり、彼らには裁判官に求められる知性、公正さ、そして職業倫理という「まともさ」が致命的に欠けていると言わざるを得ません。