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織田佳代

神戸地方裁判所尼崎支部

民事部 / 第2部 / 判事

経験20年以上
司法修習

57期

経歴(8件)

2024年3月31日異動

神戸地方裁判所判事に補する

神戸地方裁判所尼崎支部勤務を命ずる

神戸家庭裁判所尼崎支部勤務を命ずる

尼崎簡易裁判所判事に補する

2020年3月31日異動

大阪地方裁判所判事に補する

大阪地方裁判所岸和田支部勤務を命ずる

大阪家庭裁判所岸和田支部勤務を命ずる

岸和田簡易裁判所判事に補する

2017年4月24日異動

奈良家庭裁判所判事に補する

奈良簡易裁判所判事に補する

2014年10月15日異動

横浜家庭裁判所判事に補する

横浜家庭裁判所川崎支部勤務を命ずる

横浜地方裁判所川崎支部勤務を命ずる

川崎簡易裁判所判事に補する

2014年4月1日異動

横浜家庭裁判所判事補に補する

横浜家庭裁判所川崎支部勤務を命ずる

横浜地方裁判所川崎支部勤務を命ずる

川崎簡易裁判所判事に補する

出典: 官報

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倫理観のある司法はどこに?16日前
あなたが担当された離婚調停事案。 子供達(3人)を連れ去った相手方(既にこの時には相手方は弁護士を雇っての行動)が調停から証人尋問までの間に、相手方は、連れ去った子供のひとりを「自分や自分の親のいうことを聞かなくなった、自分達にとって都合が悪くなった」と主張、その子の親権をわたしに渡す代わりに相手方が、主張している離婚に応じて欲しいという身勝手な主張、証拠書類があるにも関わらず、且つこのような身勝手な相手側があと二人の親権が望ましいとは思わない、きょうだいは一緒にいることか望ましい。あとの二人の親権が相手方だときょうだいの交流、断絶が危惧されると主張しました。しかしあなたは、親権を譲ると主張した子どもの親権者をわたくしに、残った二人の親権者を相手方とし、きょうだい断絶の判決をされました。 連れ去ったもの勝ち、連れ去った側の主張を尊重されましたね。 子どもたちの福祉や人権は無視したものです。 あなたの判決に不服とし控訴した最中に相手側にいた二人の子どもたちは転校。 少なくともその後の交流は相手方の主張による 4ヶ月に一回の手紙での交流のみです。 子どもたちの交流は自由のはずです。 それが、このような形を招いています。