大川恭平
旭川地方裁判所留萌支部
民事部 / 判事
旭川地方裁判所留萌支部
刑事部 / 判事
旭川家庭裁判所
判事
旭川家庭裁判所留萌支部
判事
判検交流
経歴(8件)
2025年4月1日異動
旭川簡易裁判所判事に補する
2024年3月31日異動
旭川地方裁判所判事に補する
旭川簡易裁判所判事に補する
2021年4月22日異動
山形家庭裁判所判事に補する
山形家庭裁判所鶴岡支部勤務を命ずる
山形地方裁判所鶴岡支部勤務を命ずる
鶴岡簡易裁判所判事に補する
2017年9月16日異動
札幌家庭裁判所判事に補する
札幌家庭裁判所苫小牧支部勤務を命ずる
札幌地方裁判所苫小牧支部勤務を命ずる
2015年4月1日異動
札幌家庭裁判所判事補に補する
札幌家庭裁判所苫小牧支部勤務を命ずる
札幌地方裁判所苫小牧支部勤務を命ずる
判事補の職権の特例等に関する法律第一条の規定により判事の職務を行う者に指名する
苫小牧簡易裁判所判事に補する
出典: 官報
口コミ一覧
★☆☆☆☆
匿名・5時間前
(2回目)
判例時報一部抜粋した投稿者さんへ
何をもって【就労が不可能】となるのか?と質問した投稿者さんに対する回答を頂ければ、それを提出し、再度婚姻費用分担調停を申し立てますよ。
回答お待ちしておりますね
★☆☆☆☆
匿名・4日前
自演てわかるスーパーハッカーさん来てくれた//
で、どうしてそう思ったの恭平くんwwwwwwwww
★★☆☆☆
匿名・4日前
自演がすごい
匿名のまま、5ちゃんねるみたいにIDを割り振るというのはどうだろう
レビューを見る側としては同一IPから連投されているかだけわかれば十分なんだし
★☆☆☆☆
匿名・5日前
大川がうつでも働ける場所提供してくれるからwwwwwwww
★☆☆☆☆
匿名・5日前
皆 大川恭平 待ち爆笑
…まだ?
★★★☆☆
匿名・5日前
活動家の仁藤夢乃のように 誇張した主訴に基づく診断書として信用することが出来ないと評価されてしまった、ということでしょうかね。連れ去られてもそのまま働けというメッセージだったんでしょうか。
★☆☆☆☆
匿名・5日前
判決文を見ただけで分かった気になれるのは、実務を知らない学生さんかな?
これが現場の声です。
https://x.com/sakaisusumu_vb/status/2038033855291248748
このように思考停止し、裁判官の汚職の構造を盲目的に受け入れているから、こういうサイトが必要になったんでしょうね。
★☆☆☆☆
匿名・6日前
判例時報一部抜粋した投稿者さんへ
何をもって【就労が不可能】となるのか?と質問した投稿者さんに対する回答を頂ければ、それを提出し、再度婚姻費用分担調停を申し立てますよ。
私からも回答お待ちしておりますね
★☆☆☆☆
匿名・8日前
この一件、非常に興味が有ります。
判例を出してドヤっている方に追撃の質問でダンマリ。
ご本人様ですか?
★☆☆☆☆
匿名・10日前
胸糞悪い
どんな顔してるのか見てみたいわ
★☆☆☆☆
匿名・10日前
事例ニキ、判例を聞いているわけではないんだよ。
【就労が不可能か疑いが残る】ならば、何をもって【就労が不可能】と判断されるのかを聞いているんだよな。
そこんとこ事例ニキの見解宜しく
★☆☆☆☆
匿名・11日前
そもそも診断書が出ているのに「コレはさておき」と推計を当てはめていく事は審理不尽。
パンク状態だろうが、前判を当てはめて楽してベルトコンベア方式を「自由心証主義」で処理している事自体が裁判官の堕落。
★★★★☆
匿名・11日前
判例時報2631号に
○妻が別居中の夫に対し婚姻費用分担金の支払を求めたところ、夫が抑うつ症状との診断を受け勤務先を退職したとしてその支払を拒絶した事案において、夫の就労が不可能な程度かは疑いが残るとして、退職後も退職前収入の約4割の収入があるものと扱い、基礎収入額をその43%と認めた上で、夫に婚姻費用分担金の支払を命じた原審判が維持された事例
(福岡高決令5・5・8〈参考原審:福岡家審令5・2・28〉)
が掲載されていますね。特に特異な判断ではないと思います
https://hanreijiho.co.jp/wordpress/book/判例時報-no-2627-5/
★☆☆☆☆
匿名・11日前
情報出た直後は火消しするのに都合の悪いコメントには無視だもんwww本人かな?wwwww
そっか忙しいんですもんねwwwwwwwwww
★☆☆☆☆
匿名・12日前
時の人になった旭川家裁 飯塚謙の後釜なんてそんなもんや
★☆☆☆☆
匿名・12日前
うつ病による精神障がい者保険福祉手帳を提出しても旭川市の裁判所では「甘えるな!働け!」と言われるんだろう。
☆5をつけてコメントしている人に質問だが「客観的情報に基づき潜在的稼働能力~」の【客観的情報】て何?医師の診断書でダメなら何が客観的情報に該当する?その【客観的情報】を当事者が提出して裁判所の判断がどうなるのかに興味がある。コメント待ってる。
★☆☆☆☆
匿名・13日前
また旭川の裁判官かw
診断書が客観的ではないなら終わってんなwww 次は手帳でも提出して差し上げてwwwwwwwww
★★★★☆
匿名・17日前
まともな判決だから支持します
★★★★★
匿名・17日前
裁判官も大変ですね。
★★★★★
匿名・18日前
婚姻費用や養育費の事案であれば、無職であっても潜在的稼働能力を前提に判断するのは一般的な審理方針。
精神科医の診断書は一方当事者の問診に依拠するので、客観的情報に基づき潜在的稼働能力ゼロといえない限りは働けると評価されてもやむを得ないのでは