小河原寧
札幌高等裁判所
民事部 / 第2部 / 部総括
経験30年以上
司法修習
46期
経歴(20件)
2024年5月10日異動
札幌高等裁判所判事に補する
部の事務を総括する者に指名する
札幌簡易裁判所判事に補する
2024年4月6日異動
横浜地方裁判所判事に補する
横浜地方裁判所横須賀支部勤務を命ずる
横浜地方裁判所横須賀支部長を命ずる
横浜家庭裁判所横須賀支部勤務を命ずる
横浜家庭裁判所横須賀支部長を命ずる
横須賀簡易裁判所判事に補する
横須賀簡易裁判所における司法行政事務を掌理する者に指名する
2023年5月7日異動
横浜地方裁判所判事に補する
横浜地方裁判所横須賀支部勤務を命ずる
横浜地方裁判所横須賀支部長を命ずる
横浜家庭裁判所横須賀支部勤務を命ずる
横浜家庭裁判所横須賀支部長を命ずる
横須賀簡易裁判所判事に補する
横須賀簡易裁判所における司法行政事務を掌理する者に指名する
2023年4月24日異動
東京高等裁判所判事に補する
2022年1月1日異動
静岡家庭裁判所判事に補する
出典: 官報
補足情報
行政処分取消請求事件(最高裁令和7(行ヒ)25号、いわゆる砂川猟銃訴訟)の二審(札幌高裁)判決について、同訴訟の代理人弁護士がXにて「言い渡したのは彼ですが書いたのは左陪席で、かつ判決を書いた時点での裁判長は佐久間幸吉裁判官です」と投稿しています(※投稿者本人が後に「佐久間健吉」と訂正)。口コミ投稿の際はこの点もご留意ください。
口コミ一覧
★★★☆☆
山下信幸・2日前
二審で、池上さんの【猟銃免許取り上げにおいての、最高裁判決】に鑑み、””おそれ””だけで判断されれば「冤罪」になる問題を考える。
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その判決文(最高裁)。
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-95768.pdf
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● うちの控訴審の判決は、4月10日棄却予定で、その担当裁判長は、札幌高等裁判所「小河原寧」裁判長である。
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▲ そう、池上さんの熊問題を扱ったのも「小河原寧」裁判長である。
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【 二審では””おそれ””のみを取り上げた 】
さて、熊問題であるが、二審の「小河原寧」裁判長の判断では、警察立会いの下、行政から緊急事態ということで依頼をうけて発砲したが、建物に当たる””おそれ””があるとして、猟銃免許を取り消す処分をした「北海道公安委員会」は正しいとした。
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【 一審では猟銃免許を取り上げるまでもないとしていた 】
一審の札幌地裁では、行政から依頼された諸事情や、裁判官自らが現場検証をし、猟銃免許を取り上げるまでもないとしたが、二審の小河原寧裁判長は、””おそれ””があるのだから「北海道公安員会」が正しいとして免許を取り上げる形になった。
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【 小河原寧裁判長は代読していただけと言われるが 】
二審の小河原寧裁判長の判決の言い渡しにも事情があり、判決文は以前から担当していた「佐久間健吉裁判長」の判決文を代読しただけで、小河原寧裁判長は判断に関わっていない可能性が指摘されている。
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しかしながら、裁判所側でどんな事情があったにせよ、たとえ裁判長が「裁判迅速化法」や人事評価制度を気にしていたとしても、本来裁判所が行わなければならない権利の調整の判断「公共の福祉」の観点からの判断を鑑みずに、ハンターの目的が何であり、どのような経緯で行動したのかという点を軽んじたと言わざるを得ない。
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▲ 要するに、小河原寧裁判長は、本来見るべき「公共の福祉」と、ハンターの公益性やその目的、経緯を気づいていたとしても一切考慮しなかった(もしくは見ていない、見れなかった)ということ。
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★ 上記のことで【 最高裁は””おそれ””だけで判断するなと言っている 】
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★ 最高裁は、経緯や事情を鑑みずに、””おそれ””だけで「猟銃免許を取り上げる」ことは「重きに失する」と強く指摘し、判断や処分が重過ぎて””酷””であると、北海道公安委員会の裁量は違法だとした。
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【 人に当たらなかったことが幸いだった 】
しかしながら、今回の最高裁判決は””かみひとえ””で、どっちにも転ぶ状態であったとは思う。
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人間が思う「公共の福祉」
事実上、行政に強いられた形の状態で(池上さんは、子供の熊であるので殺さないでいいと判断している)あった。
ハンターという有資格者の立場で「公共の福祉=多くの日本国民にとって幸せ、利益となること」の実現していくには、資格者の責任(安全配慮行動)と犠牲(子熊殺害)が伴うものになったと、改めて考えさせられた。
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今回の発砲は、幸いにも猟友会の隊員の銃床(肩にあてて支える部分)に当たっただけで、人間には一切の被害はなかったが、もしこれが人に当たっていたら判決は変わっていただろう。
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【 冤罪を晴らすには、不断の努力をあきらめずに続けること 】
下級裁判所は、事実の正確性や整合性の確認を怠り、とかく「おそれ」だけを根拠に判断する傾向が強い。
このことは、裁判官の気質により左右され、「公共の福祉の実現」と紙一重の関係にある。
一度生じた冤罪を晴らすには、信念をもって、憲法12条に則り「不断の努力」を続けなければ救済を勝ち取れなかったともいえる。
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※ うちの、第一審判決は、札幌地裁民事第3部統括 小野瀬昭裁判長の僻見や怠慢、利己主義的な判断によって強引に「冤罪」判決がでた。
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さらに、二審の小河原寧裁判長は、国家資格をもつ高橋麻依子保健師の尋問をせず、4月10日判決で、棄却予定である。
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今回の最高裁判決が指摘した、「おそれ」だけで判断せず、諸事情を考慮したうえで「公共の福祉を実現せよ」との判断を機に、小河原寧裁判長は改悛していただければと思う。
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その結果によっては、上告していく。
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★☆☆☆☆
匿名・3日前
北海道公安委員会にいくらもらったんですかね
★☆☆☆☆
匿名・4日前
危険性ないから放置しても大丈夫と警察に伝えた上で警察に従ってクマを仕留めると有罪という判決を出した裁判官
どうしろっちゅうねん
★☆☆☆☆
匿名・4日前
だめな裁判官。こんなやつが裁く立場とは情けない日本
★☆☆☆☆
匿名・4日前
人を守るために熊を撃ったら違法なのか?跳弾云々と抜かしていたようだが、明らかにおかしい判決。
★☆☆☆☆
そこらへんの生意気な子供・4日前
例の逆張り判決について判決文を見つけたので読んでみたが、「弾丸貫徹力を示す弾丸エネルギーが2773J」「100m先の3.2mm鋼板3枚を貫通する威力」とか書いてある辺りで吹き出してしまった。
どう見てもFMJ弾のデータだこれ。狩猟にはまず使わない、殺傷力より貫通力重視の弾頭。
運動エネルギーだけでなく弾頭形状によっても貫通力が大きく変動するって程度のことも調べなかったのか?
弾薬の運動エネルギーまでわざわざ確認したなら、あと少し調べていれば普通に気づくことだ。雑に危険度をアピールできそうなデカい数字だけ見つけて満足したのか知らないが、真面目に仕事しろと。
それともまさか、ベテランのハンターがクマ駆除にSP弾等でなくFMJ弾を持ち出す大ポカをやらかしたとでも言いたいのか?
笑いをこらえながら射撃当時の状況に関する記述までは目を通したが、やはりと言うべきか弾頭形状に関する記載はなし。ナメてるんだろうか。
こんな低能が税金食い潰しながら滅茶苦茶な判決を出して他人の人生を左右したというのだから、腸が煮えくり返る思いだ。
今すぐ裁判官を辞めてほしい。そして税金から掠め取った「報酬」は国家に返してほしい。
★☆☆☆☆
匿名・5日前
なぜ善意の猟師から猟銃を取り上げたのか ほか二名の裁判官との協議はどうだったのか 上申にそった判決を出したのか 銃床が壊れた証拠の提示もなし 今後のくま駆除への影響 などなど本当に不可解で理由が知りたいです
★☆☆☆☆
法治国家・5日前
善良で無実のハンターに対して、ツバを吐く傍若無人の判決をして涼しい顔してられるなんて許さない
まともな社会経験が無くても判断出来るレベルの判決すら出来ない
これじゃ、この先も見込みがない、この裁判官が次の判決でも人権侵害を犯しかねない
無実の人間を有罪にして
有罪になるはずの凶悪犯を無罪にして世に放つリスクあり
この手の裁判官を引くのは人生最悪レベルのハズレくじであり、日本国民の全員が明日は我が身
★☆☆☆☆
匿名・5日前
熊駆除ボランティアハンターから不当に猟銃を取り上げた最低最悪な裁判官
★☆☆☆☆
匿名・8日前
最高裁でひっくり返されました
おめでとうございます
★☆☆☆☆
匿名・9日前
逆張りして食う飯はうまいか?
★☆☆☆☆
匿名・9日前
結果的に池上さんが活動しない間に、猟友会関係の活動自粛によるクマ被害でどれだけの命を失うことになったのか。
公安とどんなやり取りがあったのかわからないが、間接的な殺人に近い事になった様に思える。
判断が大きな社会の不安生んだ歴史的な切っ掛けの人になったね。
★☆☆☆☆
匿名・9日前
猟銃取り消しで最高裁からボロクソ言われた人
裁判官辞めた方がいい
★☆☆☆☆
匿名・9日前
最高裁の決定を見て分かるとおり、法曹としての能力を欠いている。
どうせ近いうちに退官するのだろうが、弁護士会は登録を拒否するべき。
★☆☆☆☆
匿名・9日前
全国のハンター協会を脅し ヒグマによる殺人を黙認した 無能オブ無能
★☆☆☆☆
匿名・9日前
人より熊を選ぶ裁判官。無能。
★☆☆☆☆
匿名・9日前
熊の為なら猟師や市民など多くの人間の命を危険に晒すことをも厭わない動物愛護の精神に感服です。
★☆☆☆☆
匿名・9日前
砂川猟銃取り消し訴訟より
★☆☆☆☆
匿名・9日前
この裁判にかかった7年分の税金・・・
★☆☆☆☆
星一つも付けたくない・9日前
この裁判官は猟銃取り消しについておかしな判決を下し
ハンターの人生の7年も時間を浪費させ7年分の営業妨害したと言える
最高裁では二審の判決と公安委員会の取り消しを違法としました
二審:形式的安全性だけで許可取り消し → 「住宅街では誰も撃てない」リスクを残した
最高裁:安全+公益+状況全体を考慮 → 実務上は「住宅街でも」合理的に行動できる余地を残した