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瀬田浩久

東京地方裁判所

民事部 / 第33部 / 判事

判検交流経験20年以上
司法修習

55期

経歴(11件)

2025年8月1日異動

東京地方裁判所判事に補する

東京簡易裁判所判事に補する

2024年3月31日異動

東京地方裁判所判事に補する

2023年4月24日異動

東京高等裁判所判事に補する

東京簡易裁判所判事に補する

2020年3月31日異動

青森家庭裁判所判事に補する

青森簡易裁判所判事に補する

2017年8月9日異動

高崎簡易裁判所判事に補する

出典: 官報

評価統計

口コミ数6
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口コミ一覧

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匿名1日前
雇入れ時にこの懲戒処分理由、解雇理由について説明受けてない人多いのではないだろうか。 労働条件明示書、労働契約書に就業規則の懲戒処分理由、解雇理由について説明受けたサインがあるのか、就業規則は周知されていたのか、確認必要だったりします。 「前各号に準じるやむをえない理由」があった時が解雇通知書にあったら会社に具体的に明示するよう内容証明書、FAXなどで早期に求めておくことだろう。 前各号は何の懲戒処分理由、解雇理由なのか、完全ではないが同等といえる程度の事由なのかどうか。 限定列挙、例示など以外とわかってなくてどんどん、解雇理由を何十個も後から足されて、解雇理由の非該当、欠格という会社のオチもある。労働基準監督署に申告、是正勧告を受けて報復はある。ユニオン嫌いの経営者も相当いる、でっちあげの解雇理由なんて当たり前。 解雇後に外部の労働組合加入では労働組合法7条2(団体交渉拒否か、不誠実か)しかない。 入るならもっと前から加入しないとだろう。 日頃からコツコツ資格取ったり、人当たりがそれなり良かったら会社に協力せず、逆に陳述書を書いてくれたりする。会社の出してくる陳述書なんて大体、顧問弁護士が金積んでサイン貰うだけだから、事実無根の内容も多々、ある。 会社よりの幹部、労働者は何処にもいるのだ。 指導しても成果が見られないといったら→資格取って会社に提出してます、とか、研修にいってますとか。会社の弁護士は金儲けで裁判をやりたがる、だから振り回されないようにしないといけない。
★★★★☆
匿名2日前
会社が普通解雇なら後から足せるとの考えで解雇理由を変更したり、足されたりすると解雇された方は相当、証拠集め、反論に困るんですよ。 そんな会社には厳しく判決を出して欲しいです。
★★★★★
匿名5日前
くも膜下出血を発症して寝たきりは長時間労働が原因、労災不支給取消判決。 外部の病院じゃなくて自分の勤務している病院で「発症前6カ月の時間外労働時間が平均で月107時間10分に達していた」ってことだね。 麻痺があって関節拘縮とか排泄介護とか経済的な面でも家族の負担もあるかもしれない。 56歳で本来、健康だったとしたならあと、何歳働けたかわからないけど、国(東大付属病院)に別途、安全配慮義務、職場環境整備、慰謝料請求されるのかな。 裁判官ってその人の人生を好転させたり、暗転させたりも出来てしまうから生存権(生活権) のかかってるからね。
★★★★★
匿名10日前
①医師がくも膜下出血を起こし後遺症について自分が勤務している病院以外に派遣され働いていたことも含めて労働時間として認め、業務に起因するとして労災不支給を取り消す判決を 瀬田浩久 裁判官は出しました。 くも膜下出血(第2保険者の特定疾患)で麻痺もあったはずで救済されて良かった。 篠田賢治裁判官、林道晴裁判官、熊本典道裁判官、村山浩昭裁判官のように実直で本質を見る目を強く持っていて欲しいです。 ②患者からのクレームが多いという理由で懲戒解雇は無効の判決。 「クレームの詳細がない、その人が突出してクレームが多かったかどうかもわからない、直ちに契約を終了させなければならない事由はない」
★☆☆☆☆
匿名17日前
独善的な判断をする傾向あり
★★★★☆
匿名18日前
良識的で誠実な判事様です。