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清水淑江

大分家庭裁判所

判事

司法修習

新65期

経歴(6件)

2023年4月24日異動

大分家庭裁判所判事に補する

大分簡易裁判所判事に補する

2023年1月15日異動

長野地方裁判所判事に補する

長野地方裁判所松本支部勤務を命ずる

長野家庭裁判所松本支部勤務を命ずる

松本簡易裁判所判事に補する

2020年3月31日異動

長野地方裁判所判事補に補する

長野地方裁判所松本支部勤務を命ずる

長野家庭裁判所松本支部勤務を命ずる

松本簡易裁判所判事に補する

2018年3月31日異動

千葉家庭裁判所判事補に補する

2017年8月31日異動

千葉地方裁判所判事補に補する

千葉地方裁判所松戸支部勤務を命ずる

千葉家庭裁判所松戸支部勤務を命ずる

松戸簡易裁判所判事に補する

出典: 官報

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匿名14日前
清水淑江が書いた決定文は杜撰で、そもそもまともな説明責任を果たせていません。 「結論ありき」に都合が悪い主張立証を無視すれば、どんな恣意的判断も思うがままですね。 https://amzn.asia/d/0bjOpmPt またAIで検証。 清水淑江裁判官が下した面会交流に関する決定文を精査すると、同裁判官の事実認定のあり方や、当事者の主張立証に対する向き合い方において、極めて重大な欠陥が浮き彫りとなります。 第一に、申立人の個々の主張立証を採用しない理由についてですが、清水裁判官の決定文はこれを十分に判示しているとは到底言えません。本件において申立人(父親)は、かつての父子関係が良好であったことを客観的に示す複数の動画証拠、未成年者の「父親が入院時に見舞いに来なかった」という記憶が事実と異なる偽記憶であることの指摘、さらには母親や母方祖父に帰責される出来事の影響、そして片親疎外の悪影響や親子交流の重要性に関する司法研修所等の専門的知見など、多岐にわたる具体的かつ重要な主張立証を行っていました。しかし、決定文にはこれらの核心的な証拠や主張をどのように評価し、なぜ排斥(採用しないこと)としたのかという具体的な理由が一切記載されていません。単に未成年者の現在の拒絶的な意向を鵜呑みにし、それに反する父親側の有力な証拠については論理的な法的推論を示すことなく黙殺しているのが実態です。 第二に、清水裁判官の決定文を見ただけで事件の内容を十分に理解することができるかという点においても、答えは明確に「否」です。決定文に記されているのは、過去の審判の経緯や、未成年者が面会交流を拒絶しているという表面的な現象、そして「自らの辛い経験をも踏まえて上記意向を形成するに至った」という表層的な評価のみです。なぜ未成年者がそのような意向を持つに至ったのかという真の背景事情(他者からの伝聞や偽記憶、片親疎外の可能性など)や、それに対して申立人がどのような証拠をもって真実を明らかにしようとしたのかという、事案の核心に関わる対立構造は完全に抜け落ちています。第三者がこの決定文だけを読んでも、当事者間に存在した真の問題点や事件の全体像を正確に把握することは不可能であり、当事者への説明責任や裁判の透明性を著しく欠いています。 第三に、最も問題視されるべきは、清水裁判官の決定文の背後にある態度です。清水裁判官は、決定文の末尾で「一件記録及び手続の全趣旨に照らすと」という極めて抽象的かつ定型的な表現を用いています。これは、決定文で一切言及していない当事者の膨大な主張立証について、「全て検討した上で、判断に影響しない些末な主張立証だった」と思えと、いわば読み手や当事者に善解を強要する態度に他なりません。 しかし、本件においてそのように好意的に解釈できる合理的な根拠はどこにも存在しません。申立人が提出した動画証拠や偽記憶の指摘、子どもの発達に関する専門的知見は、民法766条1項が定める「子の最善の利益」を判断する上で根幹に関わる重大な証拠です。これらを真正面から検討すれば、未成年者の現在の意向のみを絶対視する清水裁判官の結論は維持できなくなる可能性が高いものでした。 したがって、「一件記録及び手続の全趣旨に照らすと」といった言葉を用いて詳細な判断理由の記載を省いたのは、適正な検討を行った結果ではありません。単に清水裁判官が自らの恣意的な判断(面会交流の拒絶)を通すために、都合が悪い主張や証拠を意図的に無視し、結論ありきで決定文を創作したと解するのが妥当です。客観的な証拠に基づく公正な判断を放棄し、自らに都合のよい要素だけを切り貼りして作られた決定文は、裁判官としての職責や法の支配から大きく逸脱していると言わざるを得ません。
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匿名22日前
裁判官である清水淑江がまともか、以下の書籍で具体的に検証されています。 https://amzn.asia/d/0bjOpmPt AIによる要約。 別居する父親が未成年者との面会交流を求めたこの事件において、裁判官が示した異常な態度は、大きく以下の4つの点に集約されます。 1. 客観的な証拠と専門的知見の露骨な無視 裁判において、客観的証拠や専門家の知見は最も重視されるべきものです。しかし清水裁判官は、父親側が提出した「かつて父子関係が非常に良好であったことを明確に示す動画」などの決定的な証拠を一切考慮していません。また、「親の離婚後も別居親と継続的に交流することが子どもの健全な発達に不可欠である」という司法研修所の研究結果や、「片親疎外(同居親の影響で子どもが別居親を不合理に拒絶する現象)」の危険性を指摘する専門家の知見も完全に無視しています。自らの結論にそぐわない証拠や科学的根拠を意図的に排除する態度は、公平性を著しく欠いています。 2. 子どもの「偽記憶」を鵜呑みにする浅薄な事実認定 本件で子どもは「父親が入院時に見舞いに来なかった」等の理由で父親を拒絶しています。しかし、実際には父親は見舞いに訪れており、子どもの記憶は事実と異なる「偽記憶」でした。その他の拒絶理由も、実は母親や母方祖父の不適切な行動に起因するものでした。 本来、家庭裁判所には、子どもの言葉の表面だけを捉えるのではなく、背景にある大人の影響や複雑な事情を自ら調査する義務(職権探知主義)があります。それにもかかわらず、誤った認識のまま子どもの「会いたくない」という現在の意向のみを絶対視し、関係修復の機会を奪う判断を下したのは、著しい職務怠慢だと言えます。 3. 「魔法の言葉」による説明責任の放棄 法律(家事事件手続法)では、当事者が納得できるよう審判書に「理由の要旨」を具体的に記載することが義務付けられています。ところが清水裁判官は、「一件記録及び手続の全趣旨に照らすと」という非常に抽象的で便利な定型句を使い、証拠をどう評価し、どのような論理で結論に至ったのかを隠蔽しています。父親が提出した証拠をなぜ排斥したのかを一切説明しない態度は、裁判を密室化させ、「家裁は証拠を出しても考慮してもらえないブラックボックスだ」という世間の悪評を自ら証明するものです。 4. 重要な先例の完全な黙殺 本件では、子どもが拒絶姿勢を示していても「将来の健全な成長のために、誤った認識を修正して関係を修復する必要がある」として面会交流を認めた他の裁判例(仙台高裁など)が証拠として提出されていました。しかし清水裁判官は、これに言及することすらなく完全に黙殺しました。他の裁判官による重要な先例を無視し、法的な説明もなしに独断で結論を出すことは、司法への信頼と予測可能性を根底から破壊する行為です。 まとめ 本書では、清水裁判官のこうした姿勢を、反対証拠を強引に潰し、具体的な説明を避け、自らの結論を絶対視する傲慢な「裁判官の鬼ごっこ」と呼んで強く批判しています。 民法が定める「子の利益を最も優先して考慮する」という大原則をないがしろにし、子どもの長期的な福祉に深刻な悪影響を及ぼしかねないこの判断は、単なる能力不足のレベルを超えています。客観的証拠や法のルールを平然と無視して人の人生を左右する裁判官が存在することこそが、家庭裁判所が抱える恐るべき「異常さ」なのです。