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周藤崇久

最高裁判所

民事局付

事務総局
司法修習

66期

経歴(6件)

2025年4月1日異動

東京地方裁判所判事に補する

最高裁判所事務総局民事局付を命ずる

2024年1月16日異動

大分地方裁判所判事に補する

2022年4月17日異動

大分地方裁判所判事補に補する

判事補の職権の特例等に関する法律第一条の規定により判事の職務を行う者に指名する

大分簡易裁判所判事に補する

2017年1月15日異動

東京簡易裁判所判事に補する

2016年4月8日異動

大阪地方裁判所判事補に補する

出典: 官報

評価統計

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口コミ一覧

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匿名21時間前
当事者に送達されるのは原本ではなく正本ですよね 刑事では迅速な言渡しのため原本を作らなくとも言い渡せますが、民事では原本をあらかじめ作らなければいけません 前回のコメントで抜け落ちていた理由は必ずしも明らかではありませんが、253条の方があなたのおっしゃるところのディスクロージャーの根拠としては的確といえますね
★☆☆☆☆
司法はAIの公平で批判的姿勢見習うべき1日前
民訴法252,253がディスクロージャーでは無いと丸暗記した丸暗記機械的な君はより人間的なAIに聞いて見ては?確かに司法試験の答案用紙に252はディスクロージャーと書くと0点なんはわかるけど、それは権威側が示す硬直した考えだから、もう少しAIさんから学んで人間になろうよ 2. 手続の透明性とディスクロージャー(情報開示) 当事者への明確な開示: 判決書原本に基づいて言い渡すことは、争った当事者に対して、裁判所がどのような事実認定と法律判断を行ったかを明らかにする(=ディスクロージャーする)手続です。これにより、上訴(控訴・上告)の要否を判断する材料を明確に提供します。
★★★★☆
匿名1日前
民訴法252条はディスクロージャーについて定めた規定ではありません。そもそも民事訴訟手続におけるディスクロージャーは当事者間の証拠開示に関する用語であり、裁判官の行為に関する用語ではありません。 百歩譲って判決内容に対する問題意識の現れだとしても、やはり民訴法252条は関係ありません。 正確な理解に基づく建設的な議論に期待します。 (言渡しの方式) 第二百五十二条 判決の言渡しは、判決書の原本に基づいてする。
★☆☆☆☆
匿名1日前
お気持ちはわかりますが、日本の裁判所は自由心証主義と言って何でも書けます。民事訴訟法252でディスクロージャーを義務付けてますがそれすらも蔑ろにしており、誰からも咎められる事はありません。憲法78にあるように裁判所は絶対神ですから。どうしても裁判所に不正があると思うなら法令違反を指摘して職権濫用とか業務妨害で刑事告訴するくらいでは無いと全く意味がないです 不当判決!とか左翼が垂れ幕をTBSとかに見せて抗議してるけど、不当判決は違法判決では無いから裁判官としては全く痛くも痒くもありませんよ、実は弁護士自体も裁判所と裏取引して庶民イジメに加担してるのです、それが真実
★☆☆☆☆
匿名2日前
こいつ、とんでもない男です。 地裁から最高裁に出世してますが、判決文とか、全然嘘つきで主張書面など全く読んでいない。